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2013.04.12 【教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置】新潟の税理士がお送りするブログ

今週ブログを担当します鴨井です。

 

新潟の桜もようやく咲き始め、満開になるまでもうしばらくといったところでしょうか。
4月に入り、新年度を向え、先日子供の小学校入学式に行ってきました。
久しぶりに会った仲間であったり、当時遊んでいた体育館で写真を撮ったりと、懐かしい思い出が蘇ってきました。

 

さて、平成25年度税制改正法案が3月29日に参議院で可決され、成立となりました。
相続税の増税をはじめ、様々な改正が実施されます。

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

そこで、今回はその中の『教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置』について、説明したいと思います。

この制度は、30歳未満の子や孫に教育資金を一括で贈与したら非課税とするといった内容です。
適用要件等は下記のとおりです。

①贈与を受ける人(受贈者)の要件

30歳未満

②贈与をする人の要件

受贈者の両親、祖父母、曾祖父母(直系尊属)

③贈与するもの

教育資金
※学校に支払われる入学金その他の金銭(授業料など)
※学校以外の者に支払われる一定のもの(塾、習い事等)

④贈与の期間

平成25年4月1日~平成27年12月31日

⑤非課税の金額

受贈者一人につき1,500万円
※学校以外に支払われるものは500万円

⑥贈与時の手続き

金融機関に信託等を行う(受贈者名義の口座を開設し、振込み)

⑦教育信金を使った時の手続き

払い出した金銭を教育資金の支払いに充てたことを証明する書類を金融機関に提出する

⑧終了時

受贈者が30歳になった時点で終了
使い切れなかった分については、その時点で贈与税が課税される

⑨その他

受贈者が途中で亡くなった場合は、贈与税は課税されない

 

注意点は、30歳になった時点で使わなかった部分は贈与税が課税されること、贈与時と資金を使った時の手続きを忘れないことです。
なお、教育資金の範囲・塾や習い事の範囲・細かな手続きや書式等については、今後発表されます。
上手くこの制度を活用すれば、資金援助や相続対策として有効になりますので、是非検討されてみてはいかがでしょうか?

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、4月19日更新予定です。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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