税理士法人 あおば会計は地域でオンリーワンのサービスを提供できる会計事務所です。
会計・税務のお悩みはお任せください。

365日 しんようの  おける じむしょ 0120-365-406

ブログblog

2011.01.29 【あけましておめでとうございます】新潟の税理士がお送りするブログ

こんにちは、HP担当の小嶋です。
いまさらですが、今年もよろしくお願いいたします。

早いもので、1月ももう終わりですね。

新潟は、連日雪が降り続いています。昨年は、まさに「豪雪」という降り方が何回かありましたが、今年は「ずっと降っている」、という感じ。道路も凍ったり、着雪があったりで、車の運転も慎重になります。そのためかどうかわかりませんが、先日自動車整備・販売をしているお客様とお話しした時に、「事故の修理があまり無い」ということを仰っていました。やはり安全運転が一番だということでしょうか。皆さんも、車の運転には、十分に気をつけましょう。

 

扶養控除の改正

さて、今年から所得から差し引く「扶養控除」が大きく変わりました。昨年までは、扶養とは「自己と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者」ということで、一緒に暮らしていて収入の無い子供は、扶養控除額が乳児も中学生も同じ38万円、高校生・大学生などの特定扶養親族(16歳以上23歳未満)は上乗せ分(25万円)がありました。

しかし、この1月からは扶養控除の対象が「16歳以上の者」となり、特定扶養親族は「19歳以上23歳未満」と変わってしまいました。つまり16歳未満の子供については、扶養控除がない、ということです。中学3年生までは「こども手当」がもらえる、ということですが、民主党が当初掲げていた予定額は支給されていないので、なんとも釈然としない感じです。

で、注意ですが、給与を支給する際の税額は扶養の数を確認して計算してください。給与計算ソフトを使用されている場合は、おそらくバージョンアップなどされて既に対応していると思いますが、今一度確認してください!

あおば会計でも、クラウドを利用した給与計算ソフトをご用意しておりますので、興味のある方は是非お問合せ下さい
スタッフブログは毎週金曜に更新する予定です。役立つ情報や、税金に関すること、その他ふと思ったことなど、いろいろと掲載していきます。次回更新をお楽しみに。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。

会計・税務のお悩みはお任せください。
まずはお気軽にご相談ください!

お問い合わせ
一覧へ戻る
TOP