税理士法人 あおば会計は地域でオンリーワンのサービスを提供できる会計事務所です。
会計・税務のお悩みはお任せください。

365日 しんようの  おける じむしょ 0120-365-406

ブログblog

2015.11.17 【ジュニアNISA】新潟の税理士がお送りする

秋も深まり寒い日々が続いております。
先日、天気が良かったので、あき竹城のふるさと山形県へ紅葉狩りに行ってきました。
紅葉狩りの楽しみ方が良くわかりませんでしたが、あき竹城のふるさと山形県の美味しい食事に満足し岐路についた岩井です。

 

さて今回は「NISAの改正」についてご説明したいと思います。

若年層への投資のすそ野の拡大等を目的に、未成年者専用のNISA口座の開設が可能となります。
平成26年に創設されたNISAは株式や投資信託の配当や譲渡益が非課税となるものですが、ジュニアNISAも非課税対象、投資可能期間、非課税期間はNISAと同様です。
実務上は次の2点に注意が必要です。

①払い出し制限

未成年者が18歳になるまで原則引き出しができません。
引き出す場合は、過去の配当や譲渡益のほか、引き出し時の含み益に対しても課税されます。
但し、災害等やむを得ない場合には、非課税での払い出しが可能です。

②年間投資上限額と贈与

未成年者の親権者がジュニアNISAへ資金拠出した場合、現在のところ、贈与税の暦年課税の対象になると考えられていますので注意が必要です。
贈与税の基礎控除額は年110万円と、ジュニアNISAの年間投資上限額の80万円を上回るため、他の贈与がなければ贈与税の申告の必要はありません。
他に30万1,000円以上の贈与がある場には贈与税が発生するため、贈与税の申告が必要となります。

 

尚、適用時期は平成28年1月1日より口座開設の申し込みが開始し、平成28年4月1日から口座に受け入れる上場株式等から適用となります。

 

また、NISA制度の改正も行われており、平成28年より年間投資額が、現行の100万円から120万円に引き上げられます。
ジュニアNISA制度の創設とNISA制度の改正により一家族の年間投資上限額が大幅に増加しますので、個人資産が預金から株式等へ移行することが予想されます。

 

非課税が強調されますが、あくまでも投資した結果の利益に対しての非課税ですので、投資時期や銘柄によっては大きな損失を被る可能性があります。
よく考え理解したうえで投資していくことが大切かと思われます。

ではでは。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。

会計・税務のお悩みはお任せください。
まずはお気軽にご相談ください!

お問い合わせ
一覧へ戻る
TOP