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2017.03.24 【個人事業主が節税をするために】新潟の税理士がお送りするブログ

今年もあっという間に個人の方の確定申告時期となりました。

そこで、今回は「個人事業主が節税をするために」というテーマを取り上げたいと思います。

 

先ずは個人事業主の方が負担する主な税金の種類にどのようなものが有るかご存知でしょうか?

①所得税

②個人住民税

③個人事業税

④消費税

⑤印紙税

などがあります。

その中で、メインとなる所得税を取り上げ紹介したいと思います。

 

1.白色申告から青色申告へ

白色申告から青色申告へ変更すると、課税所得から最大10万円の控除が受けれます。

なお、複式簿記での記帳、確定申告時に貸借対照表・損益計算書を作成した場合には、最大65万円の控除が受けれます。

また、家族を専従者として雇用した場合の上限額が広がるとともに、貸倒引当金を計上して節税を図ることが出来ます。ただし、貸倒引当金の計上による節税は初年度になります。

その他にも青色申告へ変更する利点がありますので、先ずは青色申告へ変更しましょう。

 

2.必要経費

個人事業主の方は収入金額から必要経費を差引き、所得金額を計算するわけですが、この必要経費を漏れなく計上することにより、節税を行えます。

特に漏れがある項目は、携帯電話代、車に係る経費(自動車税・保険料・車検代・減価償却費など)などがあります。ただし、プライベートとしても使用している場合は、事業とプライベートとの使用割合による按分が必要です。

今一度必要経費に漏れがないか確認をしてみましょう。

 

3.小規模企業共済

小規模企業共済とは、小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合にそれまで積み立てた掛金に応じた共済金を受け取れる共済制度で、国の「経営者の退職金制度」です。年金形式でも退職金としても受け取れます。掛金は、月額7万円が最大で、年間で84万円の控除を受けることが出来ます。

 

 

主な項目を取り上げましたが、今年の確定申告書期限までに出来るもの、来年の確定申告期限までに出来るものがありますので、漏れがないようにしましょう。

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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