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2011.06.10 【労働保険料・社会保険料】新潟の税理士がお送りするブログ

うだるような暑さが続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

今週のブログは片桐がお届けさせていただきます。
つい先日、「今日は一段と暑いなー」と思いながら、お客さまのお店へ車を走らせていると、テレビからは「・・・気象庁の速報値によれば沖縄地方では梅雨が明けた模様です。・・」とのこと。
気象庁のHPを見ると、昨年よりも10日ほど早く沖縄地方は梅雨を明けたようです。
北陸地方は、沖縄地方からひと月ほど遅れて梅雨明けを迎えることが多いようで、今年は例年より早く夏を迎えることになりそうです。

もうすでに夏のような暑さを味わっていることとは思いますが・・・。

 

さて、夏を目前に控えたこの時期、私たちの事務所は確定申告や3月決算とその申告といった繁忙期を終え、通常の会計税務の仕事に戻っていくのですが、それに加え社会保険関係のお手伝いを依頼されることが多くなります。

 

労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎届の作成です。

 

労働保険料・社会保険料

労働保険の年度更新の手続きの概要

一般的に前年度(前年4月1日~当年3月31日)の賃金総額に基づき計算した労働保険料を前年に概算で納付した保険料とで精算するとともに、新年度(当年4月1日~来年3月31日)の見込みの賃金額で概算の保険料を計算して申告・納付する手続きです(一部業種を除きます)。

 

社会保険の算定基礎届の概要

毎年7月1日現在で社会保険に加入している方の4・5・6月分の給与額を届け出ることによって、9月分からの一年間の社会保険料の額を決定させる届け出のことです。

 

それぞれの制度の細かい内容などはさておき、労働保険料・社会保険料はともに賃金から算定されますが、それがどのくらいの負担かご存じでしょうか。
会社の負担分は一般の事業で、賃金に対して労働保険料0.95%、社会保険料は健康保険・厚生年金合わせて約12.7%となります。
実に賃金+その13%超が人件費として会社の負担になる計算です。

 

と、このように書くと経営者の皆さまには「賃金を抑えましょう」というように聞こえるかもしれませんが、賃金は会社の売上を支える従業員の皆さんのモチベーションでもありますので、単純に減らせばいいものでもありません。

 

一方で、従業員の側から社会保険料を見ますと、所得税・住民税と同様に、あるいは、それ以上に重い負担といえます。
社会保険料は4月からの賃金を元にして基本的に計算されます。
多くの事業所が4月を昇給月にしていることからきているものと思われます。
ですので、4月からの月が繁忙期にかかりおのずと賃金額が多くなってしまうような業種では、年間通しての社会保険料の負担が多くなりがちです。

 

仕組みを知ることで自社にとっての最適な給与体系を構築することができれば、会社にとってだけでなく従業員にとってもwin-winの関係を作ることができるのではないでしょうか。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
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