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2015.09.18 【医療法人設立】新潟の税理士がお送りするブログ

しばらく間が空いてしまいました。
もう9月も後半戦ですが、今年は、残暑がまったく無く、すっかり気持ちは秋。
夏が早々に終わってしまったのは少々淋しいですが、暑いのが苦手なので、ほっとしているのも事実です。
そして今週末からはシルバーウィーク。いろいろなイベントもありそう。
僕の住む秋葉区は、9/20に「あきはなびまつり」があります。
新津地区で復活した花火大会も、今年で第3回目となるそうです。
ご予定のない方は、是非どうぞ!

さて、タイトルにも書いた医療法人の設立ですが、
「医療法人」は県の認可が必要なので、一般の法人のように自由に設立することはできません。
春と秋に設立申請のタイミングがあり、期限までに必要な書類をそろえて県に認可申請を行う必要があります。

今秋も医療法人設立を考えている医院は、役員の選定やもろもろの書類のとりまとめをしていく時期になります。

必要な書類を列挙すると、

  • 医療法人設立認可申請書
  • 定款
  • 医療法人設立決議書
  • 設立時財産目録
  • 基金引受申込書
  • 基金の割当ての決定
  • 医療法人の開設する診療施設の概要
  • 理事・監事の履歴書
  • 理事・監事の印鑑証明
  • 委任状(役員が設立代表者に設立に関する一切の手続きを委任するもの)
  • 役員就任承諾書
  • 管理者就任承諾書
  • 医師免許証(歯科医師免許証)写し
  • 社員および役員の名簿
  • 不動産賃貸借契約書写し(医療法人が土地や建物を賃借する場合)
  • 土地建物の全部事項証明書
  • 診療所の所在地地図
  • 設立後2年間の予算書
  • 設立後2年間の事業計画書

と、まぁたくさんあります。
※新潟県の場合です。各都道府県により取り扱いが異なる部分があるかもしれませんので、詳細は管轄の都道府県にご確認ください

これだけそろえるのも結構大変なので、医療法人設立を考える際には、専門家に相談し、シミュレーションや申請締め切りまでのスケジュールなどを十分に確認して間違いのないように申請しましょう。

その後、県から認可がおりたら実際の設立登記や保健所、厚生局等への手続きを行います。
特に、保健所や厚生局の手続きについては、そのタイミング等、事前に当局と打合せを行っておくことが大切です。

弊社では医療法人設立のお手伝いもいたします。
まずは自医院のシミュレーションから初めてみませんか。
気になる方は、是非ご相談下さい

それでは。

あおば会計 小嶋

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
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