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2013.03.22 【太陽光発電の収入】新潟の税理士がお送りするブログ

こんにちは。
今週担当の加藤です。

 

確定申告の提出も終わり、ようやく春らしい日がではじめましたが皆さんいかがお過ごしでしょうか?
新潟は雲が多い地域ですが、雲一つない空に太陽が顔をみせるとやはり清々しい気分になりますね。

 

太陽といえば、昨年分確定申告をしていて、太陽光発電を載せた住宅が住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除、特定増改築等住宅借入金等特別控除)資料の中にいくつかあったのが見受けられましたので、今回は補助金をもらった場合や、売電をした際の収入の取り扱いについてのお話です。

 

太陽光発電設備装置の申告

1.国や地方公共団体等から補助金等を交付される場合

平成24年度の国の補助金は、1kwあたりのシステム価格が
47.5万円以下のものは:3.5万円/kw
55 万円以下のものは:3 万円/kw
となっております。(平成25年度からは一律2万円/kw程度に減額なる見通し)

 

また、地方公共団体等からも別枠で補助金がでる場合もあります。
この場合に交付される国庫補助金等は原則として一時所得に該当して課税の対象になります。
ただし、1か所の会社に勤め、給与の年間収入金額が2,000万円以下で源泉徴収、年末調整がされているような一般的な給与所得者であるならば、給与以外の所得の金額の合計額が20万円以下であれば原則として確定申告の必要はありません。
その為、給与以外の所得がこの国庫補助金等だけであるならば、補助金等が90万円以下であれば確定申告は不要となります。

一時所得の計算方法: (90万円 – 50万円) ×1/2=20万円

 

国庫補助金等が0万円w超える場合には確定申告が必要となるが、国庫補助金等を受け、その年においてその補助金等をもってその交付の目的に適合した固定資産の取得等をした場合には、その補助金等のうちその固定資産の取得等に充てた部分の金額に相当する金額は、所得の金額の計算上、ないものとされます。
このような国庫補助金等に該当する場合は、確定申告の際に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付することになります。

 

2.余剰電力の買取(売電)収入について

太陽光設備を設置してから、余剰電力を電力会社が買い取ってくれる仕組みに現在なっておりますが、こちらも一般的な給与所得者であるならば、給与以外の所得の金額の合計が20万以下であれば確定申告の必要はありません。
(電力による収入)-(減価償却費、修繕等の必要経費)=20万円以下
ですので、上記式に当てはめて20万を超えることは稀だと思いますが、
1.の補助金や他収入と合わせて20万を超える場合は、確定申告する必要があります。

 

確定申告や 減価償却の計算は給与所得だけの方は慣れていない為 事前に確認の上申告してみてください。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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