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ブログblog

2013.01.25 【宝くじの税金と確定申告】新潟の税理士がお送りするブログ

今週ブログ担当の桜井です。
本年もよろしくお願いいたします。

 

「年末だ~」と気ぜわしく過ごした12月も終わり、あっという間に1月も後半を迎えています。
巷ではインフルエンザが流行し始めているようですが、皆さんは大丈夫ですか。
当たり前のようですが「うがい・手洗い」を徹底して十分気を付けましょうね。

 

さて、皆さんは初夢でどんな夢を見ましたか。
私は何故か宝くじが当たる夢を見ました。
何んと1等が・・・。
さ~て何を買おう 女房には秘密にしようかな・・・と考えていたら目が覚めたんですけどね。
実際のところは、もともと私自身くじ運には恵まれない星の基に生まれていますので、買った事は無いんです・・・。
皆さんはお買いになられましたか。

宝くじの当選金に税金はかかるのか

そこで今回は見事1等に当たった方、これから当たる方(?)に宝くじと税金について少しお話しさせていただきたいと思います。
宝くじの当選金には税金(所得税・住民税)はかかるのでしょうか?

 

答えはNO!
個人が受け取る宝くじの当選金には税金はかからないのです。
それは当選金付証票法13条で「当選金付証票の当選金品については所得税を課さない」となっています。
つまり、例えばジャンボ宝くじの場合、約40%(1枚300円のうちの約120円分)は収益金として発売元の各自治体の収益になっていますので、宝くじが当たろうが外れようが宝くじを購入した時点ですでに税金を払っているのと同じなので、当選金からさらに税金を取られることはないのです。

宝くじの当選金と贈与税

ただし、高額な当選金を獲得してちょっと気が大きくなって当選金を家族や友人・知人にあげてしまうと贈与税の対象になってしまいます。
贈与税は110万円以下の金額には課税されませんが、それを超える金額については、金額に応じて贈与税が課税されます。
よく宝くじをグループで共同購入する場合がありますが、この場合でも当選金を1人で受け取って、後でグループのメンバーに分配した場合は贈与税の対象になります。
この場合は当選金を受け取る時は代表者1名で受け取りの手続きをするのではなく、分配するメンバー全員で手続きをする必要があります。
また、当選金でマイホームや車を購入したり事業を始めたりする場合、税務署からそのお金の出所について問い合わせがくることがあります。
お金の出所を明確にしておくために必ず当選金の受取手続きの時に「当選証明書」を発行してもらいましょう。
ちなみに懸賞、クイズ番組の賞品や賞金、福引の当選金などは一時所得して税金の対象になりますのでご注意ください。
そろそろ確定申告の時期が近づいてきました。申告の準備をされる際にはお気を付けください。

 

では、皆様の幸運をお祈りしております。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、2月1日更新予定です。

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