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2017.01.27 【少額償却資産の損金算入特例】新潟の税理士がお送りするブログ

今回は平成28年度税制改正により延長された『中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例』についてご説明します。

 

今回の改正により、適用対象者から従業員1,000人超の法人が除外され、適用期限が2年延長されました。

 

制度の内容を簡単に説明すると、平成18年4月1日から平成30年3月31日までの間に30万円未満である減価償却資産を購入した場合、合計額の300万円を限度とし、取得価格の全額を即時償却できるというものです。

 

取得価格の条件が『30万円未満』となるのは中小企業者のみですが、すべての企業でも取得価格『20万円未満』であれば3年間で均等償却、取得価格『10万円未満』であれば即時償却することが可能です。

 

平成27年12月に中小企業庁より発表された「平成28年度税制改正について」によると、なんと40万社以上の中小企業が本措置を活用しており、マイナンバー制度の対応として、新たにセキュリティソフトや給与システム、パソコン、金庫などを購入した企業に多く利用されています。

今後は消費税複数税率の対応に関わる会計ソフトなど、少額資産を購入することも多くなることと思います。こういった制度があることを知り、うまく活用していきましょう。

 

 

詳しい制度の概要、条件、留意事項などは国税庁のホームページをご覧ください。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。

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