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2011.10.14 【少額減価償却資産】新潟の税理士がお送りするブログ

秋が深まり行く今日この頃、健康診断の結果を見てダイエットを決意するも、「明日から」「いや、来週から」と、日々その決意を鈍らせている小嶋です。

 

先週、悲しいニュースが世界を駆け巡りました。
Apple創業者で、前CEOのスティーブ・ジョブス氏が永眠したと。
ジョブスといえば、他に類を見ない独創的な商品開発と誰もがひきつけられるプレゼンテーション、そして現在のAppleを築き上げたその功績は誰もが認めるものでしょう。
完璧主義、独裁者など、否定的な言葉で表されることもある彼ですが、人間的にも魅力的だったのだろうと思いますし、その情熱に共感した人々がいたからこそ、素晴らしい業績を残せたのだと思います。

 

彼の死の直前に発表された新iPhoneは、“5”ではなく“4S”だったという残念な気持ちも多少ありますが、それでも予約件数は過去最高だとか。
やはり魅力的なブランドと商品であることに変わりはないということなのでしょう。

 

かく云う僕自身、Macユーザーだったりします。初めてApple製品と出合ったのは、大学生の頃。
友人に勧められ、PowerMac G3 DT233を購入。
それからは、あのリンゴのロゴマークに魅せられ(当時はまだ虹色でした)、今でも自宅ではMacBookを使用。
妻には、「なんでWindowsじゃないの?」と文句も言われても、「なぜWindowsがいいんだ!?」
と開き直ってみたり(いや、Windowsもいいんですよ、もちろん)。
だって、どうせ買うなら、自分が欲しいモノがいいじゃないですか?

 

僕の話はこの辺にしておくとして、このニュースを聞いて、一つの時代が終わってしまったような寂寞とした思いがあります。
ジョブス氏のご冥福を祈るとともに、今後のAppleにも期待していきたいと思います。

 

決算期前というタイミングで少額減価償却資産の購入

さて、欲しい物を買うタイミングですが、企業の場合その1つに「決算期前」という時期があります。
決算や確定申告前に事前予測を行った結果、税金が結構かかりそうだ、という場合には、少額減価償却資産の購入を検討してみるのがいいでしょう。

 

中小企業者であれば、30万円未満の資産については、1度に減価償却することができる、つまり全額経費にすることができます。
ただし、その取得価額の合計が300万円を超えてしまうと、300万円に達するまでの分しか少額減価償却資産として全額償却できませんので、注意が必要です(営業期間が1年に満たない場合は、300万円÷12×事業年度の月数までとなります)。

 

それと、なんでもかんでも購入すればいいというものではなく、業務で使用するものでないと、税務調査で否認される可能性もありますので、注意してください(当たり前ですよね)。
また、この特例には平成24年3月31日までの間、という期限があります。
もともとH18.4.1~H20.3.31までだったのものが、延長・延長というかたちできてはいますが、再度延長されるかどうかは、まだわかりません。

 

あっという間に年末が迫ってきて、これから個人事業主の方は、来年3月の確定申告やその際の税金の心配もしなければならない時期が近づいてきました。
弊社では、ある程度年末までの業績の予測が立てられれば、現在の試算表や過去のデータをもとに決算事前検討を行います。
今年の税金がどうなるか不安だ、という方は、是非お問合せ下さい

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜日更新です。
次回は、10月24日更新予定です。

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