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2013.02.01 【復興特別所得税】新潟の税理士がお送りするブログ

今週ブログ担当の鈴木です。

 

そろそろ確定申告の時期が近づいてきました。
確定申告される方は、準備の方は進んでいますでしょうか?

 

先日、税理士会主催の確定申告の研修にいってきました。
いよいよ確定申告が始まるんだな、と実感し、非常に暗い気分になって帰ってきました。

 

さて、今年の1月から給料から引かれる源泉所得税がちょっと増えています。
気付いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
どのくらい増えているかというと・・・・
例えば、社会保険料控除後の給与の金額が20万円で扶養親族が0人の人は、
4,670円→4,770円
社会保険料控除後の給与の金額が40万円で扶養親族が3人の人は、
7,400円→7,560円
という具合です。

 

これは、平成25年から、「復興特別所得税」という税金が従来の源泉所得税と一緒に引かれているからです。

復興特別所得税とは

復興特別所得税は、東日本大震災からの復興のための政策を実施するために必要な財源の確保のために創設された税金です。
個人の方で所得税を納める義務のある方は、復興特別所得税も併せて納める義務があります。
平成25年から平成49年までの各年分の所得について、源泉所得税を徴収される際、復興特別所得税を併せて徴収されます。

 

復興特別所得税額は、

復興特別所得税額 = 所得税額 × 2.1%

の計算による金額になります。

 

また平成25年から平成49年までの各年分の確定申告については、所得税と復興特別所得税を併せて申告しなければなりません。
また、所得税及び復興特別所得税の申告書には、基準所得税額、復興特別所得税額等一定の事項を併せて記載することになります。

 

せっかく払う税金なので、ぜひ有効に使ってもらって、被災地の復興に役立ててもらいたいものです。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、2月8日更新予定です。

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