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2011.12.02 【忘年会費用の注意点】新潟の税理士がお送りするブログ

あっという間に寒くなり、毎朝布団が恋しく、起きることが億劫な鴨井が今週担当させていただきます。

 

それにしても早いですね、とてつもなく早いです、1年が。
今年も残すところ、あと12月のみ。本当に早いです。超スピードです。
よく「年齢を重ねるにつれて1年が早く感じる」という話を耳にしますが、これ本当ですね。
私自身、去年よりも格段に速度が増して、人生最速ラップを刻んでいるっていう具合に早いです。

 

さて、今年はあと12月のみということで、12月の楽しみといえば、そう『忘年会』があります。
今回は、その『忘年会』にまつわる税務で注意が必要な点を幾つか掲載したいと思います。

 

忘年会費用は福利厚生費問い合わせにできるのか?

福利厚生費として、費用処理が認められる条件

①全社員を対象とすること(ただし、やむを得ない事情で参加できない場合を除く)
(不参加者に対して、実費相当額等の現金支給をしないこと)
②会社が負担する金額は社会通念上高額にならないこと
③二次会、三次会費用を含めて忘年会費用としないこと

 

福利厚生費として、費用処理が認められない場合

①全社員対象ではなく、役員や一定の者だけが参加する忘年会費用
②会社が負担する金額が高額であるとき
③二次会、三次会費用を忘年会費用として処理しているとき
④領収証等を紛失し、保存していないとき

 

ここでポイントとなるのは、福利厚生費として費用処理するためには、福利厚生費としての性格(全社員に対し、一律に供与される性質であること)を満たすことが、必要不可欠であるということです。

 

また、忘年会を社内の者だけでなく得意先や取引先も招待して行う場合には、基本的に「交際費」となります。
ただし、忘年会費用が1人当たり5,000円以下であって、一定の条件を満たしていれば「交際費」から除外することが出来ます。
なお、会費を徴収した場合には、徴収した会費は会社の収入として計上することをお忘れなく。

 

適正な会計処理と申告により、無駄な税金を納めないようにしましょう。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜日更新です。
次回は、12月9日更新予定です。

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