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2015.08.28 【平成27年からの暦年贈与】新潟の税理士がお送りするブログ

「おっす、おらも悟空」岩井です。

以前のスタッフブログにてドラゴンボールのリバイバルについての話がありましたが、
我が家の息子2人も、アニメ・ゲーム・フィギアとはまっております。
私が子供の頃に買ったマンガやフィギアを実家より運び子供たちが遊んでいます。
二世代に渡って愛されるドラゴンボールのすばらしさを、あらためて感じております。

 

さて今回は「暦年贈与」についてご説明したいと思います。

暦年贈与について

平成27年より相続税の基礎控除等の減額があり、生前贈与のご相談が増えております。
相続税対策として、基礎控除(110万円)以下の贈与を暦年で行っている方も少なくないと思います。
ちなみに基礎控除とは、1年間(1月~12月)の間に税金を払わずに贈与できる限度額です。

 

本来は贈与を受けた方は贈与税を支払う義務がありますが、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合は、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、
約束をした年に定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。

 

このように贈与税申告の必要性を判断する際に、贈与の時期や金額が判断材料になってきますが、
ご相談を受けた方のほとんどが、
受贈者の通帳へ毎年110万円を入金しているが、受贈者へは通帳の存在を知らせていない方でした。
贈与は贈与者と受贈者の双方が贈与があったことを了承していることが必要となりますので、弊社では書面による贈与契約書の作成を実施しております。

 

客観的に事実を証明する証拠がないと、贈与者が時間をかけて行ってきた相続税対策の暦年贈与が無駄になってしまう可能性があります。
書面にて贈与契約書を作成することで、対外的に贈与があった事実を証明することができますので、是非作成して頂ければと思います。

 

それでは。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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