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2015.06.11 【有給休暇の義務化】新潟の税理士がお送りするブログ

大竹です。
6月に入り、日中の気温はだいぶ高くなってきましたが、朝晩はまだ肌寒く感じます。
5月病だった人も、そろそろやる気が出てきたのではないでしょうか。

 

今年のGWは土曜休みの方であれば、
5日間の連続休暇を取得でき、
遠方までお出かけになられた方も多かったのではないでしょうか?

有給休暇義務化について

さて、『休暇』ということで、今回は有給休暇義務化についてです。
ご承知の方も多いと思いますが、日本の有給取得率は欧米諸国に比べると、非常に低いのが実情です。

 

これを解消しようということで、政府は2020年までに取得率の引き上げを目標としました。
厚生労働省は従業員が年5日有給休暇を取得することを、企業に義務付ける方針をまとめ、この改正案が国会で可決されれば、2016年4月に施行されるようになります。

 

現在は、通常の場合、従業員が有給休暇を取得したい時期と日数を指定していますが、今回の改正が施行されると、企業は有給取得の時期を指定する法的義務を負う事になり、違反したら罰則が生じます。

 

有給休暇の義務化になるメリットとしては、従業員は気兼ねなく有休を取得できるようになりますが、
一方で、有給取得を推進している企業の従業員としては、自分のタイミングで自由に取得できていた分が、取得日を指定されてしまうというデメリットが生じることにもなりそうです。

 

企業側にとっても、
取得時期を指定して有休取得をさせることができるといえども、人員が不足する訳ですし、その分を残業させてしまうのではないかという懸念が出ます。

 

そうならない為にも、職場環境の更なる整備が必要になります。

ではでは。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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