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2017.04.28 【法人設立届出書等の手続簡略化】新潟の税理士がお送りするブログ

皆さんは会社を設立する際、どのような書類が必要か、その書類をどこに提出したらいいのかご存知でしょうか。

 

平成29年度税制改正において、法人設立届出書等の手続きが一部簡略化されることになりました。

これから会社を設立しようとお考えの方々や、すでに会社を経営されている方々にとって有益となる環境整備が行われた平成29年度税制改正での変更点について、今回はご説明しようと思います。

 

変更点は以下の2点です。

 

平成29年4月1日より、登記事項証明書の添付を省略

企業が活動しやすいビジネス環境を整えるという観点から、法人設立の届出書等において添付が必要とされていた『登記事項証明書』について、平成29年4月1日より、添付が不要となりました。

また、税務署より求められた際に『登記事項証明書』を添付する必要があった営業等承継申告書等についても、添付が不要となります。

 

異動届出書等の提出先のワンストップ化

これまで、税金の納税地に異動があった際、異動前・異動後の両方の所轄税務署に提出が必要とされていた異動届出書等が多くありました。

これに対し、平成29年4月1日より、税金の納税地に異動があった際、異動後の所轄税務署への提出が不要となりました。主な対象届出書等は、個人事業の開業・廃業等届出書・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書・異動届出書などとなっています。

 

 

『登記事項証明書』は1通取得するのに数百円かかります。微々たるものではありますが、それを何通も取得するとなると費用がかさんできます。

また、会社を設立する際は、本来の業務以外にも様々な書類の準備や提出など手間が大きくかかります。

 

常に最新の情報を得られるようアンテナを張り、こういった新しい有益な情報を見逃さないようにしたいですね。

 

※詳しい対象届出書等、詳細につきましては国税庁のホームページをご覧ください。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。

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