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2011.02.11 【消費税増税?】新潟の税理士がお送りするブログ

こんちには、小嶋です。

年初からの雪も、ここ数日の穏やかな天気でやっと解けてきたと思っていたら、天気予報にはまた雪マークがずらっと並んでいます。まだ春は遠いようです。

 

さて、先日の国会党首討論で、消費税を含む税制改正について論戦が繰り広げられました。民主党のマニフェストには、当初消費税増税はなかったのですが、昨年菅首相が参院選を前に「消費税率10%」と発言し、それだけではないとしても結果として選挙に大敗したことは記憶に新しいところ。

消費税増税の税収を社会保障に、ということですが、国民の中には、「消費税増税が一番公平」という賛成意見や、「物価上昇で生活が厳しくなる=景気が悪化する」という反対意見もあり、簡単ではありません(当たり前ですが)。

 

ちなみに、現在の消費税制度は、簡単に言うと、課税売上高(消費税がかかる収入)が1,000万円以上ある事業所が、売上などで受け取った消費税5%分から、仕入や経費などで支払った5%分を差し引いて、残りを国に納める(支払ったほうが多ければ還付してもらう)という制度(本則課税の場合)。仕入をしたという証拠として、内容がわかる領収書や請求書を保存しておくことが義務付けられています。

 

課税売上高が1,000万円以上の事業所というのがポイントで、1,000万円未満の免税事業者に関しては、お客様などから預かっている消費税は、そのまま所得になるということです。

 

また、消費税増税の議論について回るのが、ヨーロッパ諸国でも採用されているインボイス方式というもの。これは、事業者が仕入などを行う際に、仕入業者から消費税額が記載されたインボイスを発行してもらい、これを集計して仕入税額控除を行うというものです。なので、インボイスを発行しない免税業者は、仕入をしても支払った消費税について仕入税額控除ができないため、取引先から相手にされなくなってしまいます。

インボイス方式は、事務処理が大変だったりする反面、現在の帳簿方式より透明性が保たれるということは言えると思いますが、制度確立には課題が多いでしょう。

 

社会保障問題、プライマリーバランスの回復など、税に関する問題はたくさんありますが、税金に関することは、私たちの仕事だけでなく自分の生活にも直結しますので、今後も注目していきたいと思います。

※消費税の計算に関しては、実務とは少々異なりますのでご注意下さい。

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