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2011.09.16 【消費税法改正について】新潟の税理士がお送りするブログ

今週の担当は9月に入っても暑い日が続いて少し衰弱気味の石山です。

 

私、最近一つどうしても気になることがありまして、少し調べてみました。

「競歩」はいつ頃どうして誕生したのかです。

 

インターネットで検索してみたら一発で解決してくれました。
やっぱり気になる人、多いんですねきっと。
で、検索した結果以下のように書いてありました。

競歩競技の歴史には色々な説があり定かではありませんが、

  1. 古くローマ時代の軍事訓練や遠征地での隊間の娯楽競技が発展したもの。
  2. 1750年頃、英国の貴族の間で行われた「散歩」が競技化されたもの。
  3. 王族貴族の間で、居城から砦の間の連絡に用いた健脚をプデストリアン(歩行者)と称したこと。

 

なるほど。

 

ところで、野田総理大臣も決まり、ようやく国会も動き出すのかと思った矢先に、鉢呂経済産業大臣の問題が発生し、先行き不安なスタートですね。
平成23年度税制改正も一部の法案が通りましたが、相続税等の大きな改正は先送りとなっています。
そこで、平成23年度税制改正の中から、今週は消費税の事業者免税点制度における免税事業者の要件について触れたいと思います。

~条文については、財務省ホームページをご覧下さい~

 

消費税の事業者免税点制度における免税事業者の要件

現行の制度では、前々期の売上高が1000万円以下である事業者は、申告・納税が免除されます。
つまり、消費税を納めなくてはいけないかどうかは、前々期の売上高によって判断されるため、新設法人であれば、前々期の売上がない第2期まで、期首の資本金が1000万円未満であれば、消費税の申告・納税をする必要がありません。

 

しかし、今回の改正では、特定期間(前期の上半期6ヶ月)の課税売上高もしくは給与の支払額が1000万円以下であることが判断基準に追加されます。

 

簡単に言うと、一期目は判断基準となる「前期」が存在しないため免税ですが、二期目に関しては一期目の6ヶ月間で課税売上高が1000万円を超えていると消費税を納めなければいけなくなります。

今までは2年間消費税が免税でしたが、今後は一年間しか免税にならないケースがでてきます。

 

以下にポイントを書きます

Ⅰ.この改正は平成25年1月1日以後開始する事業年度より適用とされますので、今年中に法人設立を行えば、従来と同じく2期免税になります(ただし決算期には注意してください)。

 

Ⅱ.特定期間(前期の上半期6ヶ月)の売上高が1000万円を超えてしまっても、その間の支払給与の合計が1000万円以下であれば2期目も免税となります。
ここで給与となっているものは、「所得税法に規定する支払明細書に記載すべき給与等の金額に相当するものの合計額」となっていますので、役員報酬も含めての計算になると思われます。

 

Ⅲ.<消費税法の一部改正>の1(1)②に「7月以下であるものその他一定のもの(③において「短期事業年度」という。)を除く。」
とあるので、1期目を7ヶ月以下にする。
こうすることによって、1期目に売上高、給与ともに1000万円を超えてしまう場合でも、最大19ヶ月間(1期目7ヶ月+2期目12ヶ月)消費税が免税になります。

 

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※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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