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2015.07.28 【産休中の役員報酬】新潟の税理士がお送りするブログ

田澤です。
梅雨も明け、暑い日が続いています。
こうなると熱中症の危険性が高まってきますので、
こまめに水分補給をして、健康状態の管理に気を配りましょう。

 

さて、今回は、役員が出産による休職をする場合の役員報酬について説明いたします。

役員が出産による休職をする場合

毎月決まった時期に支払う役員報酬(定期同額給与といいます)は、
決算後の決まった時期に金額の変更は認められますが、
特別な理由がなければ期中に随時報酬を改定することは認められず、
変更前と変更後の金額との差額は法人の所得の計算上は損金として認められません(経費となりません)。
ですので、基本的には年1回だけ役員報酬の変更が認められることになります。

 

役員報酬を受け取っている役員が、出産することにより出産前後の職務を全うできない場合、
毎月支払う役員報酬(定期同額給与)を減額又は支給停止することを考えられるかと思います。
この時の減額又は支給停止、復帰後の増額・支給再開(復帰前の報酬金額にする)が認められるかどうかというところを懸念されるかと思いますが、
これに関しては、『定期同額給与の臨時改定事由』に該当するとして、いずれも認められます。

同様に、病気で入院して役員の職務が遂行できない場合にも、当てはまります。
むしろ、職務を全うしていないのに、同額の報酬をもらい続けることについて、給与が過大となっているのではという問題が生ずるおそれがあるため、減額すべきものと考えられます。

 

また、『協会けんぽ』に加入している方であれば、
役員であっても、産前産後休業期間中の出産手当金の支給対象となりますので、
その手続きもお忘れなく行ってください。

 

それでは、また。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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あらかじめご了承ください。

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