税理士法人 あおば会計は地域でオンリーワンのサービスを提供できる会計事務所です。
会計・税務のお悩みはお任せください。

365日 しんようの  おける じむしょ 0120-365-406

ブログblog

2013.03.09 【確定申告の確認事項】新潟の税理士がお送りするブログ

皆様こんにちは。
今週担当の山崎です。

 

今年の新潟市は、雪が少ない年となっておりますが、非常に寒い日が続いています。
まれに暖かい日もあって気温差で体調を崩しやすいです。
体を冷やさないように暖かくして体調管理に注意しましょう。
また、卒業、入学、異動や引っ越しのシーズンとなり、忙しい日々を送っておられる方もいる事でしょう。

 

今回は、申告納税期限(所得税3月15日、消費税4月1日)が間近に迫っていますので確認の意味を込めていくつか注意事項をご紹介したいと思います。

 

平成24年分主な改正事項

今回のテーマは、平成24年分主な改正事項をご紹介します。

1 事業所得

(1) 中小企業者の少額資産(取得価額30万円未満)の適用期限が平成26年3月31日まで延長
(2) 雇用者の数が増加した場合の所得税の特別控除
青色申告者を提出する個人で、本年及び前年において離職者がいないことにつき証明されたものが、平成24年~平成26年までの各年のうち、基準雇用者数が5人以上(中小企業者は2人以上)及び基準雇用者割合が10%以上であることが証明され、かつ、給与等支給額が比較給与等支給額以上である年分において一定の事業を行っている場合には、20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額の特別控除が出来るようになりました。ただし、その年分の事業所得に係る所得税の10%相当額(中小企業者については20%)が限度です。

2 譲渡所得

(1) 特定居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
譲渡資産の対価に係る要件が2億円以下→1.5億円以下となった上、平成25年12月31日まで延長
(2) 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除及び特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除について平成25年12月31日まで延長

3 生命保険料控除

(1) こちらにつきましては、先週分のブログにUPしていますので、ご確認ください。

最後に最終確認です。

確定申告が必要な方

①事業を営んでいる方
②農業、不動産による所得がある方
③土地や建物を売った方
④給与収入が2,000万円を超える方
⑤給与所得以外の所得合計が20万円を超える方
⑥2か所以上の企業から給与を受給している方
⑦年の途中で退職し、年末調整を行っていない方
⑧医療費控除や住宅借入金等特別控除を受けようとする方などです。

 

尚、平成23年度の申告から公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつそれ以外の所得金額20万円である場合には、確定申告書の提出は不要です。

 

期限までに申告しないと各種届出内容の取り消しや納税に関しては、延滞税などのペナルティーがあるので、期限までに提出しましょう。

 

※更新が遅れまして、申し訳ございません。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、3月15日更新予定です。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。

会計・税務のお悩みはお任せください。
まずはお気軽にご相談ください!

お問い合わせ
一覧へ戻る
TOP