税理士法人 あおば会計は地域でオンリーワンのサービスを提供できる会計事務所です。
会計・税務のお悩みはお任せください。

365日 しんようの  おける じむしょ 0120-365-406

ブログblog

2012.03.23 【確定申告をした内容に誤りがあったら】新潟の税理士がお送りするブログ

今週担当の鴨井です。

 

は~るよ来い、は~やく来い。
ようやく春ですね。
春には花見、ゴールデンウィークなど楽しみが満載です。

 

今年の新潟の冬は例年に増して積雪量が多く、雪はもういいって!という感じでした。
私は、自宅から事務所までの通勤距離が約40キロあるのですが、通常でしたら1時間もあれば余裕を持って事務所に着くことが出来るのに、2月17日の大雪の日は、なんと!
通勤時間が5時間30分でした。。
新幹線なら、新潟から東京まで往復できますね。大変でした。

 

確定申告をした内容に誤りがあった場合の手続き

さて、先週会計事務所の一大イベントであります個人の方の確定申告業務が終了いたしましたが、終了したという実感がまだなく、問題なく申告を終えただろうかという思いです。
そこで、今週はもし確定申告をした内容に誤りを発見した場合の手続き方法について紹介したいと思います。

 

①正しく計算した結果、税額に不足が生じたとき

法定申告期限後に正しく計算した結果、税額に不足が生じた場合には、修正申告をすることが出来ます。
この場合、修正申告書を作成し提出をしますが、修正申告をする場合には次の点に注意が必要です。

1)税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更生を受けたりすると、新たに納める税金の他に過少申告加算税がかかる場合があります。(自主的に修正申告を行えばかかりません。)

2)不足となった税額は、修正申告書を提出する日が納期限となりますので、法定納期限の翌日から修正申告書を提出した日までの延滞税がかかる場合があります。

 

②正しく計算した結果、税額に還付が生じたとき

法定申告期限後に正しく計算した結果、納める税額が多すぎた場合や還付される税額が少な過ぎた場合には、更生の請求という手続きが出来る場合があります。
この場合、更生の請求を作成し提出しますが、更生の請求ができる期間は、原則として平成22年分については法定申告期限から1年以内、平成23年分については法定申告期限から5年以内となりますので、注意が必要です。

 

いずれにせよ、誤りがあった場合には、出来るだけ早く手続きをすることが必要となりますので、もう一度申告した内容を見直してみてはいかがでしょうか?

 

なお、書類の記載方法等わからないことがありましたら、当事務所がサポートいたしますので、ご遠慮なくお問い合わせください

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は3月30日更新予定です。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。

会計・税務のお悩みはお任せください。
まずはお気軽にご相談ください!

お問い合わせ
一覧へ戻る
TOP