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2015.06.24 【社会保険の算定基礎届】新潟の税理士がお送りするブログ

みなさまはじめまして。
今回担当させていただく高橋です。

今年の3月に入社いたしまして、まだまだ分からないことも多く先輩方に支えていただきながら勉強の日々を送っております。

 

さて、そんな私から「社会保険の算定基礎届」についてお話させていただきたいと思います。

社会保険の算定基礎届

社会保険の制度では、原則として、1年に1度、全ての被保険者を対象にしてその4・5・6月の支払い給与を基礎に、1年間の標準報酬月額を決定します。
新しい標準報酬月額は、その年の9月分から適用され、原則として、1年間その標準報酬月額が継続適用されます。
この届け出による標準報酬月額の決定は、1年に1度、定期的に行なわれる為、定時決定を言われます。

対象となる者は以下のとおりです。

 

7月1日時点での被保険者(ただし、下欄の者は除く)

  • 6月1日以降に被保険者となった者
  • 月額変更届の対象者で7・8・9月に標準報酬月額が改定される者
  • 育児休業等終了時改定により7・8・9月に標準報酬月額が改定される者
  • そして、この算定基礎届の提出は7月10日までとなっております。

対象の方はお忘れのないよう、提出していただきたいと思います。

 

以上、簡単ではありますが今回はこれにて。
それでは。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
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