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ブログblog

2013.05.31 【税法の条文は難しい】新潟の税理士がお送りするブログ

すっかりあたたかくなってきましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。
今週の担当は竹之内です。

 

最近は県内でも最高気温が30度を超える日もあるなど、このまますぐ夏になってしまうのではないかと思うような天気ですね。
ニュースを見ていますと、今年は梅雨入りの時期が全国的に早いようです。
しかし、梅雨入りが早い年は過去に猛暑や冷夏、豪雨など天気が荒れる傾向にあるとも言っておりました。
私は冬生まれで暑さに弱いものですから、過ごしやすい夏になってほしいと切に願っています。

 

もう明日から6月になりますが、今月個人的に楽しみにしているのがサッカー日本代表の試合です。
昨日の試合は残念な結果でしたが、6月はW杯アジア最終予選やコンフェデレーションズカップと日本代表の試合が多くありますのでしっかり応援したいと思います。
私も普段フットサルをしていますので、ああいうプレーができたらと思いながら見ているのですが、やはり体がついてきません…。
怪我だけはしないように気をつけたいと思います。

青色事業専従者給与と必要経費

さて、サッカーとは関係ありませんが、今日は専従者給与を例に出しながら税法の条文について少しお話したいと思います。
現在、青色申告をしている者は要件を満たせば、生計を一にする配偶者その他の親族へ支払った給与は必要経費に算入することができます。

 

ただし、所得税法の考え方としては、基本的に生計を一にする配偶者その他の親族へ支払った給与の必要経費算入は認めていません。
基本的には必要経費にできませんが、例外として青色事業専従者給与に関しては、要件を満たせば必要経費に算入できるという条文構成になっています(白色でも一定額は認められます)。
これだけ見るとそんなに難しい内容ではないのですが、実際の条文(所得税法56、57条)を見てみますと、文が長く複雑です。
初見で完全に理解できるという方は少ないかもしれません。

 

このように、税法ではよく使う規定であっても実際の条文を見ると一度で内容を完全に理解するのが困難であろう規定が多くあります。
やさしく書かれている税金関係の書籍であっても、内容が頭にすっと入らないという経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
だからこそ、私どもの仕事では難しいことをわかりやすく伝えることが大事だと思いますので、私もその点を意識して仕事をしています。

 

税金関係はよくわからなくて困っているという方はお気軽にあおば会計にご相談下さい

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、6月7日更新予定です。

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