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2015.06.18 【美術品等の減価償却】新潟の税理士がお送りするブログ

段々ジメジメしてきて、何となく下向きになりそうな梅雨が来そうですね。
なんだかネガティブな気分になりそうなところを、ポジティブに考えて雨も滴るいい男・女になればイイんじゃないかと思うどうも僕です。

 

まぁー梅雨が過ぎれば恋の季節夏が来て、そして夏が過ぎれば芸術の秋がくるという事で今回美術品等の減価償却について話そうかと…
その前に私の話しを少し、学生の頃ヨーロッパにあるフランスにあるパリというところのルーブル美術館に行った事がありまして、そこでのエピソードなんですが、他の階に行きたくエレベータに乗ったのですが、またお洒落に階数の数字の表記がその階の代表的な美術品の写真になっていて分からない私は恐れもせずとりあえず押したボタンが非常時の時のコールボタンで「What happened?」と言われた私は「No, thank you」と言った事があります。
自分が押して“どうしたの”と聞かれたのに“結構です”とまさに申し訳ないなという気持ちと笑えるhappenedな思い出です。

 

本題がまず最初にH27.1.1以後取得する美術品等1点につき取得価額が100万円未満は原則減価償却資産に該当する。
そして、通達では

①改正の概要として取得価額1点につき100万円以上の美術品等で(「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」以下Aとする。)は減価償却資産として取り扱うことができる。
②H27.1.1以後に取得する美術品等でAの例として

  1. 会館のロビー等の不特し多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料公開の場合を除く。)で取得されるもの
  2. 移設が困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなもの
  3. 転用するとした場合、設置・使用状況から美術品等としての市場価値が見込まれないものの全てを満たすこと

この例に該当しない場合は1~3をさんこうにするなどして、実態を踏まえ判断する。
③H27.1.1前に取得した美術品等は取得した年に応じて、その年の一定の償却方法により償却する。
また、H27.1.1前に取得した美術品等は適用初年度(H27.1.1以後最初の開始事業年度)で改正通達の再判定をし、減価償却資産に該当したものに限り適用初年度以後の事業年度において減価償却を行う。
適用初年度で再判定しなかったものは減価償却をする事が出来ないとしている。
④耐用年数は金属製の彫刻等は<15年>、絵画・陶磁器・彫刻(主として金属製のもの以外のもの)等は<8年>である。

 

経営者としては高価な美術品等であれば、減価償却により経費が増やせると喜ばしいが、芸術者としては名画は時の経過により価値が上がるのはもちろんだが、価値が減少と判定された者は、少し切ない気がする。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。

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