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ブログblog

2012.05.25 【職場におけるパワハラ行為の定義明確化】新潟の税理士がお送りするブログ

今週担当の月岡です。

 

今回は「職場におけるパワハラ行為の定義明確化」です。
私自身がとくに何かを上司にされているわけではないとは思うのですが。

 

パワーハラスメントの定義

先日、厚生労働省は職場におけるパワーハラスメントの定義を初公表しました。
同省が明文化したパワーハラスメントの定義は、
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為
とされています。
上司から部下への「いじめ」や「嫌がらせ」を指して使われる場合が多いのですが、人間関係や専門知識などで優位な立場にある同僚や部下から受ける嫌がらせなども含まれるとされています。

 

パワハラに該当しうる行為6分類

  1. 身体的な攻撃:暴行・障害
  2. 精神的な攻撃:脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
  3. 人間関係からの切り離し:隔離・仲間外し・無視
  4. 過大な要求:業務上明らかに不要なことなどを要求
  5. 過小な要求:仕事を与えない等
  6. 個の侵害:私的なことに過度に立ち入ること

 

ただし、職場におけるパワハラは「業務上の指導との線引きが難しい」との意見もあり、報告書では4~6については「業務の適正な範囲内」であれば本人が不満に感じたとしてもパワハラには該当しないとしています。

 

予防と解決のために積極的な取り組みを

企業におけるパワハラの予防と解決には、組織トップによるメッセージや就業規則での規定化、予防・解決のためのガイドラインの作成、教育研修の実施、企業内外における相談窓口の設置などが効果的です。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、6月1日更新予定です。

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