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2017.02.13 【電子帳簿保存】新潟の税理士がお送りするブログ

暦の上では春ですが、新潟はいつまで経ってもうららかな日差しの日々が訪れませんね…。寒いのはイヤです。外仕事されている方、尊敬します。

インフルエンザはA型の流行も落ち着きはじめたようですが、B型がどの程度流行するのでしょうか?地味ですが、手洗・うがいが一番の予防法だと35歳になって初めて気付きました。予防は大事です。人生の予防方法もないかな。

 

さて、今回は帳簿関係の電子保存についてです。

開業1年、2年位であれば帳簿書類の保存の際は、まぁなんとか場所の確保はできますが、それが長きに渡ると相当量になり、保管場所に頭を悩めますよね。

国税ではそのような納税者負担を軽減するための、国税関係書類の電子保存方法を承認しています。

 

電子保存の方法

電子保存の方法には

①電磁的記録による保存

②マイクロフィルムによる保存

③スキャナ保存

の3つとなります。

①、②は初めから帳簿書類をデータで管理している場合の保存方法で、③は紙媒体を電子記録とする方法ですね。

ただ、「明日から電子保存にするか」と簡単にできる訳ではなく、税務署への事前届出が必要となります。

 

では、『何の書類が電子保存(スキャン)できて、何ができないのか』ですが、大まかに大別すると

 

スキャナ保存できる文書とできない文書

スキャナ保存できない文書

【国税関係帳簿書類】

・手書きで作成する仕訳帳、総勘定元帳、補助元帳など『帳簿』と呼ばれる書類

※『スキャナ保存』ができないだけであって、電磁的記録(会計ソフト等)での保存は問題ありません。

 

スキャナ保存できる文書

【国税関係書類】

・手書きで作成し、相手方に交付する請求書の写しなど

・取引の相手先から書面で受け取る請求書など

※ただ、スキャナ保存した文書は改ざんのおそれが生じますので、適用の際には要件があります。

 

国税関係書類は課税期間の途中からでも電子帳簿保存はできるのか?ですが、

国税関係帳簿書類については課税期間の当初から作成され、随時記録されていくものであるため、中途からの保存は原則できません。

ですが、国税関係書類については中途からでも電子保存はできるようです。

ただし、電子保存を開始する3月前までの日に申請書を提出する必要があります。

 

非常にざっくりでかいつまんだ内容しか記載できませんでしたので、詳細については国税庁等HPにて確認いただければと思います。

 

国税庁HP パンフレット・手続き ページ下部

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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