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2016.01.08 【企業版ふるさと納税】新潟の税理士がお送りするブログ

新年あけましておめでとうございます。
この時期にしては例年に比べ気温も高く、積雪量も少ないことから、過ごしやすい日々が続いているのではないでしょうか?
会計事務所の仕事もこれからが最も忙しい時期となり、新年早々、どのように仕事を進めて行くか考える日々が続いております。

さて、昨年初めてふるさと納税をしてみました。
会計事務所の職員という特権を活かし、限度額を計算した上、初めてしてみました。
個人に係るふるさと納税は、以前のブログに載っているので、今回は現在検討されている「企業版ふるさと納税」についてその概要を紹介したいと思います。

<企業版ふるさと納税の制度>

現在検討されている案によると、国が認定した地域活性化計画を持つ地方自治体に寄付をした場合、企業の税額を控除するという内容になります。
控除される金額の上限は寄附金の最大30%とされており、控除の対象となるのは法人住民税と法人税となるように検討されているようです。(優先されるのは法人住民税となり、法人住民税の20%を超える部分を法人税から控除するよう検討されているようです。)
なお、企業の場合は受け取った特産品は、収益計上しなければなりません。

上記のことから、企業版ふるさと納税でも節税効果が期待できるため(個人のふるさと納税制度と比べると節税効果は少なくなりますが)、制度が確立した後に是非検討してみてはいかがでしょうか?

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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