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2016.10.21 【クリニック開業時の銀行借入と生命保険】新潟の税理士がお送りするブログ

10月も半ばを過ぎました。

日中は暖かいですが、朝晩はぐっと冷え込む季節になり、徐々に冬が近づいてきていることを感じさせます。

皆さんも、体調を崩していませんか。

 

さて、弊社では医科・歯科などの先生のクリニック開業を支援しています

クリニックの開業には多額の資金が必要となります。

 

クリニック開業と銀行借入

クリニックの開業にあたっては大抵の場合、金融機関から借入をするのですが、
銀行からの融資については「融資の条件」というものがあり、そのなかの一つに、金利があります。
銀行に支払う利息です。
この金利については、クリニックの開業のような個人事業でのスタートの場合、2つの金利が提示されます。

「団体信用生命保険(団信)」はありか、なしか。

 

銀行借入と団体信用生命保険の有無

借入期間中に先生の身に万が一の事故があった場合(つまり亡くなってしまった場合など)に、銀行としては、貸したお金を返してもらえるかどうかが非常に重要となります。

団信に入っていれば先生の身に万が一のことがあっても、それで借入金は弁済されます。

先生方のご家族に借金が残った、というような心配もありません。

団信に加入しない場合は、借入金額に対応する民間の生命保険に加入してもらうことが条件、ということになります。

(銀行によっては、それに質権を設定する、という場合もあります)

 

借入時に加入した生命保険料は経費として計上できるか

団体信用生命保険に加入した場合

その保険料は金利と一緒に(通常金利に0.5%金利上乗せして)支払うことになりますので、事業経費として計上可能です。

民間の生命保険に加入した場合

事業資金の借入のために加入したとしても基本的に事業経費とはならず、生命保険料控除の対象となります

新生命保険料(一般)の控除上限が4万円までですので、すでにそれ以外の生命保険に加入している場合には、特に控除も上乗せされず、保険料の支払いについては、言ってみれば「自腹」となるわけです。

 

これも、団信に加入したほうが得か、民間の生命保険に加入した方が得か、のシミュレーションを弊社で行ったりします。

支払う利息、生命保険料、税金の減少額などを勘案して。

 

民間の生命保険料を経費として計上できるか

ところで先ほど「民間生命保険料は個人事業の場合、経費にならない」と言いましたが、

国税庁のHPにこんな質疑応答がありました。

参考ページ:事業用固定資産の取得に伴う生命保険契約の保険料
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/01.htm

 

これをみると、「受取人を銀行にしていれば、経費として差し支えない」とあります。

 

ですので、早速とある銀行さんに聞いてみました。

「外付け民間保険でも、受取人を銀行に指定すると経費になるみたいなんですが、銀行としては、対応してもらえるのでしょうか」と。

回答は、「通常(というか普通の銀行)は、受取人として銀行を指定してもらうということはしない

ということでした。

コンプライアンス的な問題もあるんでしょうかね。

民間生命保険に質権設定されていたとしても、それだけをもって経費に計上することはできません。

やはり、生命保険料控除でしか対応できないことになります。

 

クリニックの開業ではどのように借入するのがよいか

先生のご年齢にもよりますが、

団信の上限である借入金1億円までは団信で、1億円を超えた部分は、民間の生命保険で対応する

というのが良い場合が多いようです。

ちなみに、民間の生命保険で対応する場合は、借入残高に応じて、保険金額も徐々に減少していくタイプの保険に加入してください。

 

つなぎ融資の前に、生命保険の加入を求められることもありますので、

詳しくは借入をされる金融機関にお聞きください。

 

 

弊社では、診療所・クリニックを開院される先生方の開業支援を行っています。

開業後の顧問契約を前提として、開業支援は無料です。

事業計画策定や人事面でもサポートいたします。

クリニック開院をお考えの先生は、是非一度弊社までお問い合わせ下さい

 

それでは。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
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