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2016.12.23 【マイナンバーと支払調書】新潟の税理士がお送りするブログ

以前より、当ブログでお伝えさせて頂いておりますマイナンバーに関して、今回は法定調書と言われる書類について触れていきたいと思います。

 

年末調整でマイナンバーが必要であるという点は、周知されはじめてきましたが、忘れがちになりそうなものが法定調書と言われる書類です。

法定調書とは所得税法や相続税法等の規定により税務署に提出が義務づけられている資料をいいます。

これは1/1~12/31という期間において報酬や不動産使用料、不動産の売買に関して、一定額以上の取引をした場合にその取引事実を税務署に報告するものです。

この報告を行うことにより、税務署は報酬や不動産使用料をもらった人がきちんと適正な金額で適正な確定申告を行っているかどうかを確認できるため、納税者の脱税を防ぐことが可能となります。

 

今回は、給与所得以外で頻繁に出てくるであろう支払調書に関して簡潔に述べさせて頂きたいと思います。

 

例として下記のような支払のあった方が提出の対象となります。(国税庁ホームページより一部引用)

①『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』

(1) バー、キャバレー等のホステス等の報酬、広告宣伝のための賞金については、同一人に対する1年間の支払金額の合計額が50万円を超えるもの

(2) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対する1年間の支払金額の合計額が5万円を超えるもの

(3) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対する1年間の支払金額の合計額が50万円を超えるもの

➁ 『不動産の使用料等の支払調書』

不動産の賃料を支払った法人又は不動産業者である個人の方で同一人に対する1年間の支払金額の合計額が15万円を超えるもの

➂『不動産の譲受けの対価の支払調書』

不動産の譲受けの対価を支払った法人又は不動産業者である個人の方で同一人に対する1年間の支払金額の合計が100万円を超えるもの

 

上記に掲げました支払調書には、支払を行った方のマイナンバーだけでなく、支払を受けた方のマイナンバーも記載する必要があります。該当する方につきましては、記載漏れ、提出漏れのないようにご注意下さい。

なお、今年の分の支払調書の提出期限は29年1月31日です。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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