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2013.10.11 【上場株式を譲渡した場合の税率について】新潟の税理士がお送りするブログ

10月に入りまだ暑い日もある今日このごろですが、みなさんはいかがお過ごしでしょうか。
スポーツや旅行、サイクリングなどいろいろな運動に最適の季節になりましたね
山歩きにでも挑戦しようかな、と思っている阿部です。

 

サイクリングで思い出しましたが、今年の6月に道路交通法の一部が改正され、「自転車の右側通行で罰金5万円」という規程ができました。
みなさんご存知でしたか?
これは自転車による交通事故が多く発生していることや、マナー違反者が多ことなどのために改正されたようです。
少し具体的に内容をのべますと

 

◎自転車が道路右側の路側帯を通行することを禁止
自転車が通行できる路側帯は道路左側に設けられた路側帯のみ通行可能
違反すると通行区分違反「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」

 

つまり、道路右側の逆走を法的に禁止するということです。

 

私も車で通勤していますが、自転車の通勤者で信号無視や、一時停止をしない人を見かけます。

この法律は6月に公布され6ヶ月以内(平成25年12月13日)までに施行されるようです。
右側を自転車で走行し、おまわりさんに違反切符を切られないようにみなさん注意しましょう。

 

上場株式を譲渡した場合の税率について

さて、今週の本題。
平成26年の税制改正のなかで、身近な改正内容として消費税率のアップの他に、上場株式を譲渡した場合の税率が20%になることはご存知ですよね。

 

これは、平成21年1月1日から平成25年12月31日までに上場株式を譲渡した場合の軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)が廃止され、平成26年1月1日から20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
今、証券会社などが盛んに「株式を売却するなら今年中にした方が得ですよ」、と言っているのをよく聞きます。
確かに株式の相場の状況などをよく検討して売却することをお勧めします。
また、株式の譲渡損は配当所得を除き、損益通算出来ないのでご注意ください。

 

尚、詳しくは当事務所までご連絡お願いします。

 

私も運動してメタボ対策がんばります。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、10月18日更新予定です。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
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