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2013.11.01 【中古資産の耐用年数】新潟の税理士がお送りするブログ

あっというまに、11月。
街路樹も紅葉し始め、季節の移ろいを感じさせる景色が心に癒しを与えてくれます。
一方で、すぐそこに来ているであろう冬の気配に、少々不安や淋しさも感じてしまいます。
今年の冬は、厳しいぞ~なんて話も聞きますし。
大雪は勘弁してほしいですね~、まったく。

 

そんな中、近頃めっきり冷え込んできたせいか、体調を崩しました。
「節々がだるいなー」
↓↓↓
「痛いなー」
↓↓↓
「寒気が。。。」
という流れで、風邪を引いたことに気づきました。
体調管理って、大事ですね。

 

さてさて、AppleよりiPad Airが発売されました。
Apple&ガジェット好きの僕としては、一応触れておかなければならない話題。
500gないんですね~、軽すぎですね。
しかもRetinaディスプレイ。美しすぎですね。
そんでもって、iLifeやiWorkが無料だなんて、素敵すぎますよね。
でも、やっぱり買えません。
小中学生みたいですが、お小遣いが足りません。
いや、足りないんじゃなくて、無駄遣いしている自分のせいなんでしょう。
貯めましょう、資金を。
欲しがりません、貯まるまでは。
いや、貯めてる時点で欲しがってるわけで。。
とにかく!今ではない、ということ。
今は、子供らのクリスマス・プレゼントを優先しなければならないのですから。
子供たちが、サンタさんに何をお願いするのか現在リサーチ中の小嶋がお送りいたします。

中古資産の耐用年数

ところで、iPad Airは¥51,800~ということで、購入しても消耗品費などで経費にできます。
しかし、1体(1式)で10万円以上のものを購入した場合は、固定資産となります。
20万円までなら、一括償却資産として3年で均等償却することができます。
(この場合は、償却資産税の対象外になります)
30万円までなら、青色事業所の場合、少額資産として全額償却することもできます。
それ以上となると、法定耐用年数に応じて償却していくことになりますが、新品の場合は耐用年数表というものがあるので、これを参照します。

 

ただし、中古資産の場合は、新品の耐用年数ではなく、残りの試用期間を見積もって決定するか、またはそれが困難な場合には一定の計算方法によって耐用年数を算出することができます(これを簡便法といいます)。

 

耐用年数10年のもので、5年使用した中古品を購入したとすると、
「10年-5年で、耐用年数5年で」とは、ならないのです。
(ほんとに5年しか使えないのならば別ですが)

簡便法で計算する場合は、以下の算式によります。

(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20%に相当する年数

 

(2) 法定耐用年数の一部を経過した資産
(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%)

上記の例でいうと、
(2)の算式に当てはめて、
(10-5)+(5×20%)=6
というなり、耐用年数は6年となります。

 

ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額)の50%に相当する金額を超える場合には、簡便法により使用可能期間を算出することはできません。
中古資産だから、安く買えるし、償却も早めにできる、と思って買ってきても、ガッツリ修理しないと使えないよ、という場合は、この計算ではできない、ということです。
その場合は、法定耐用年数を使用します。

 

決算や確定申告の節税対策として、資産の購入を検討する場合には、この辺りも加味して考えるといいかも知れません。
いずれにせよ、固定資産の購入を検討する場合には、一度税理士さんに相談してみて下さい。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、11月8日更新予定です。

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