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2016.11.04 【年末調整と平成29年源泉徴収事務の留意点】新潟の税理士がお送りするブログ

今年も年末調整を行う時期となってきました。マイナンバー制度が始まってからもうすぐ1年が経過しようとしています。制度が始まってから1年を経過するまでに細かい部分で改正されたりしています。そこで今回は平成29年分の源泉徴収と平成28年分の年末調整にかかわる部分の改正点や留意点を書いていこうと思います。

まず一つ目は扶養控除等申告書についてです。平成28年分の扶養控除等申告書はマイナンバー制度の導入により、今まで慣れ親しんだ(?)「扶養控除(異動)申告書」等にマイナンバー記載の欄が設けられました。

また、扶養家族分も記載しなければならないなど記載事項が若干増えて給与所得者の方は少し面倒なことが増えたかと思います。そして、提出する側以上に受け取る側はマイナンバーを厳格に保管・管理しなければならないため、今まで以上に年末調整で神経をとがらせたかと思います。

しかし、平成29年1月1日からは28年のような思いをしないで済むかもしれません。なぜかというと扶養控除等申告書のマイナンバーに関する改正がありました。以下はその内容です。

 

○扶養控除等申告書には、基本的には、従業員等のマイナンバー(個人番号)を記載する必要がありますが、給与支払者が扶養控除等申告書に記載されるべき従業員本人、控除対象配偶者又は控除対象扶養親族等の氏名及びマイナンバー(個人番号)等を記載した帳簿を備えている場合には、その従業員が提出する扶養控除等申告書にはその帳簿に記載されている方のマイナンバー(個人番号)の記載を要しないこととされました。

国税庁ホームページ源泉所得税関係に関するFAQより)

 

少し長いですが、要約すると平成28年分でマイナンバーが記載されている申告書の提出をあらかじめ受けている場合には平成29年1月1日以後に受け取る分についてはマイナンバーを省略した申告書でも構わないよ。ということです。

なお、文中にある帳簿は次の申告書の提出を受けて作成されたものに限ります。

①給与所得者の扶養控除等申告書

②従たる給与についての扶養控除等申告書

③退職所得の需給に関する申告書

④公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

また、帳簿に記載された従業員等の氏名又はマイナンバーと提出する扶養控除等申告書に記載すべき従業員等の氏名又はマイナンバーが異なる場合には記載を省略することはできないのでご注意ください。

 

2つ目。源泉徴収税額表が改正され29年1月1日以後に支払いう給与等の源泉徴収は29年用の源泉徴収税額表を使用することです。28年以降の税額表は使えませんのでご注意ください。

 

そして最後に3つ目。これは昨年と同様ですが、本人確認の行い方です。

給与の支払者が従業員等からマイナンバーの提供を受ける場合は、本人確認として次の2点に注意して行わなければなりません。

①提供を受ける番号が正しいことの確認(番号確認)

②番号の提供をする者が真にその番号の持ち主であることの確認(身元確認)

この②については大きな企業でなければ従業員が本人かどうかは顔を見れば確認できると思いますので簡単です。しかし①については慎重に確認をしなければなりません。このマイナンバーは規則性のある数字の羅列ですのでどこか1字が違うと正しいマイナンバーではないと機械等でエラーが出てしまうのです。二度手間とならないように最初の確認はしっかり行った方がいいでしょう。

 

以上、平成29年の年末調整に関係する留意点を書いてきましたがまだまだこれ以外にも留意しなければならないところが多々ありますので税務署から郵送されてくる「年末調整のしかた」をよく読み間違いのないように年末調整を行いましょう。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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