税理士法人 あおば会計は地域でオンリーワンのサービスを提供できる会計事務所です。
会計・税務のお悩みはお任せください。

365日 しんようの  おける じむしょ 0120-365-406

ブログblog

2014.01.20 【年金受給者の確定申告不要制度】新潟の税理士がお送りするブログ

今週ブログ担当の鈴木です。

 

当事務所あおば会計は、新潟市の中心部にあります。
例年のこのくらいの時期は、雪がつもって景色が真っ白ってことが多いのですが、この冬は雪が少なくて、多少降っても、すぐ溶けて道路に雪が積もったり、日中道路が凍結したりとかはまだありません。

 

今年は、雪がない。
景色もちゃんと色がついてます。
この時期忙しい身としては、ありがたい限りですが、アメリカの大寒波のニュースなどを見ると、油断できません。

年金受給者の確定申告

さて、年も明けてそろそろ確定申告が気になる時期になってきました。
最近、年金をもらっている人から確定申告が必要かどうか聞かれることが増えました。

確定申告の必要のない方

年金受給者は、公的年金等による収入が400万円以下で一定の要件を満たす場合には、確定申告を行う必要がありません(年金受給者の確定申告不要制度)。

この制度の対象者は、

1. 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下
かつ
2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円の方です。

 

公的年金等とは
  • 国民年金や厚生年金、共済組合から支給を受ける老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金)
  • 恩給(普通恩給)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金
  • 確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金 などをいいます。
公的年金等に係る雑所得以外の所得とは
  • 生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金
  • 給与所得、生命保険の満期返戻金 などをいいます。

 

還付が受けられる可能性がある場合

ただし、公的年金等から所得税が源泉徴収されている方で、以下にあてはまる場合などは、所得税の還付が受けられる可能性があります。このような場合に、所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります

  • マイホームを住宅ローンなどで取得した場合
  • 一定額以上の医療費を支払った場合
  • 災害や盗難にあった場合

このまま、確定申告が終わるまで雪が降らなきゃいいのにと思うのですが、そうはならないのが、新潟。
確定申告の時期変えてくれ!!

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、1月14日更新予定です。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。

会計・税務のお悩みはお任せください。
まずはお気軽にご相談ください!

お問い合わせ
一覧へ戻る
TOP