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2016.11.25 【従業員10人未満の事業所規則は必要か?】新潟の税理士がお送りするブログ

先日、お客様から事業所規則(就業規則)についての相談を受けました。

 

お客様の事業規模は従業員(パート含めて)10人未満の小規模個人事業で、就業規則作成義務要件(常時10人以上の従業員を使用)に該当しないので、作成してはいないのですが、『特別休暇』についての相談でした。

 

※『特別休暇』とは

冠婚葬祭等による休暇。この休暇は有給休暇の一種ですが、定められた特別な事由の場合に定められた日数を取得できる休暇です。

有給休暇とは別枠で休暇取得ができ、不就労の賃金控除もありません。

 

 

小規模事業所では事業主の一存で『じゃあ、○日休みね』となる場合があると思いますが、それが将来的にも一度きりであれば良いですが、

他の従業員から同じケースで申し出があった際に、前例と異なる日数を与えた場合に「あの人は○日だったのに、私は○日ですか?」という問題が生じます。

(きちんと前例を覚えてたり、メモとして残していれば良いだけですが…。)

 

冠婚葬祭の際にと一言で言っても、それが何親等かによって付与する必要日数が異なる場合もありますので、それぞれのケースを覚えているのも大変です。

では、10人未満の事業所も就業規則を作成したほうが良いかというと、『あればベスト』ですが、それなりの労力や外部に作成依頼すると料金が発生します。

 

そこで、『就業規則』をすべて作成するのではなく、必要と思われる事案(モデル就業規則が厚生労働省のサイトにあります)を抜粋して『内規』を作成するのも良いのではないでしょうか。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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