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2017.01.20 【空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除】新潟の税理士がお送りするブログ

今回は、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について説明したいと思います。

 

この制度は平成28年の税制改正で創設されたもので、昨今年々増加しつつある空き家を減らす対策の一つとして導入されたものになります。

空き家の数は毎年平均約6.4万戸増加しており、うち75%は旧耐震基準により建築され、そのうち60%が耐震性のないものと推計されています。被相続人が居住していた旧耐震基準の住宅等で、相続を機に空き家となったものを取り壊す又は、耐震改修を行った上で、その土地家屋を譲渡した場合に3,000万円の特別控除を受けられるものです。

取り壊して更地にして土地を他の利用に使ったり、耐震基準を満たさせた上で他人に譲渡して住まわせたりして土地の有効活用を促進することが目的です。

次にこの特別控除を受けるための要件を確認します。

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用要件

1.適用期間の要件

相続開始日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡するとするしなければならない。

 

2.相続した家屋の要件

①被相続人の居住用であったこと

②相続開始の直前において被相続人以外に居住していたものがいないこと

③昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること

④相続開始時から譲渡時まで事業、貸付に使っていないこと

⑤相続人はその建物と敷地を両方相続により取得していること

 

3.譲渡する際の要件

①譲渡代金が総額1億円以下

②家屋のまま譲渡する場合は、耐震基準に適合していること

③更地にして譲渡する場合は、取壊時から譲渡時まで、他の建物構築物の敷地の用に供されていないこと

 

4.確定申告書の添付書類

①譲渡所得の内訳書(土地・建物用)

②被相続人居住の家屋敷地の登記事項証明書

③被相続人居住用家屋等確認書(市町村から申請し交付を受ける)

④家屋又は敷地の売買契約書の写し

⑤家屋の譲渡の場合は、耐震基準の証明書

 

 

こうして要件を見てみますと、かなり限定的であまり目にする機会がないような気がしますが、いざというときにあるかもしれませんので、一度目を通しておいた方がいいですね。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
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