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2013.09.20 【25年度税制改正雇用促進関係】新潟の税理士がお送りするブログ

9月に入り、だいぶ過ごしやすくなってきました。
日暮れの時間が早くなり、あっという間に年の瀬を迎えるな、と感慨にふけってしまう季節になりました。

 

平成25年も半年以上過ぎましたが、今回はあらためて平成25年度税制改正についてです。
平成25年度税制改正は、デフレ脱却と景気浮揚を税制面から後押しするため、企業の投資促進、雇用拡大を促す減税制度に重点が置かれておりますが、今回は雇用拡大を促す改正をご紹介します。

 

所得拡大促進税制の創設

目的

個人所得の拡大を図る観点から、企業の労働分配を促す。

要件

① 基準年度と比較して5%以上給与等支給額が増加していること。
② 給与等支給額が前事業年度を下回らないこと。
③ 平均給与等支給額が前事業年度を下回らないこと。

基準年度・・・平成25年4月1日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度

 

制度の内容

基準年度の給与等支給額からの増加額(5%以上)の10%を税額控除できる。
但し、法人税額の10%(中小企業等は20%)を限度とする。

雇用促進税制の拡充

目的

雇用の一層の確保を図る観点から、雇用促進税制を拡充する。

要件

① 雇用者数が前事業年度に比して10%以上及び5人以上(中小企業等は2人以上)増加。
② 前事業年度及び当該事業年度中に、事業主都合による離職者がいないこと。
③ 当該事業年度における「支払給与額」が、前事業年度より、以下の算定額以上に増加していること。
給与増加額 ≧ 前事業年度の給与額×雇用者の増加率×30%

手続き

事業年度開始後 ・・・ ハローワークに「雇用促進計画」を届出。

事業年度終了後 ・・・ ハローワークで上記要件の確認を受ける。

拡充の内容

増加雇用者数1人当たり20万円から40万円に税額控除額を引き上げる。
但し、法人税額の10%(中小企業等は20%)を限度とする。

※所得拡大促進税制と雇用促進税制は選択適用となります。

 

会社において優秀な人材の確保は、最も重要な問題の一つと言えるでしょう。優秀な人材が、会社の発展に欠かせない、ということは言うまでもありません。
雇用の維持、拡大のため、人事労務面に対する優遇税制を積極的に活用することも、有効な手段の一つではないでしょうか。

 

以上、五十嵐でした。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、9月27日更新予定です。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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