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2012.10.19 【生命保険料控除制度改正】新潟の税理士がお送りするブログ

朝晩もだいぶ冷え込むようになり、なかなか布団から抜け出せないで季節になってきました。
日の出も遅くなり、目覚めても暗い、それも起きられない要因でしょうか。

 

ところで、先週の土曜日、新津のJR車両製作所の一般公開に行ってきました。
特に、鉄道が好き、というわけではないのですが、開場時間の10時前から並んで入場。
すでに、たくさんの人で行列ができていました。
オープン後に子供を抱っこしてダッシュし、ミニSLにも待ち時間なしで乗車。
その他、普段見ることのできない電車を作っているところをみれて、結構楽しかったです。
子供的には、シャボン玉で遊んでいるのが一番楽しそうでした。
ちなみに、東京のJR山手線なんかで走っている電車は、ほとんどこのJR新津車両製作所で作られているらしいです。

 

さて、年末調整の時期が近づいてきました。
これから準備にとりかかる企業も多いと思います。
今年から、生命保険料控除制度が改正されましたので、ご注意ください。

 

生命保険料控除制度改正

旧制度では、一般の生命保険料と個人年金保険料を支払った場合、支払額に応じてそれぞれ上限5万円の所得控除、合わせて最大10万円の控除が受けられました。
新制度では、一般の生命保険料、個人年金保険料に加え、介護医療保険料の控除が新設されました。
それに伴い、それぞれの控除額上限が4万円とされました。
つまり、新生命保険料控除制度では、最大12万円の控除を受けられることなります。

 

ただし、この制度が適用されるのは、平成24年1月1日以降締結した、もしくは更新した保険契約からとなります。
平成23年12月31日以前に締結した保険契約については、旧制度で申告する必要があります。

 

旧制度と新制度の保険契約が両方ある場合は、それぞれ最も有利となる申告方法を選択することができます。
具体的には、

  • 旧制度の保険料控除制度のみで計算・・・最大5万円
  • 新制度の保険料控除制度のみで計算・・・最大4万円
  • 旧制度と新制度の保険料控除額を合算して適用を受ける・・・最大4万円

 

ちなみに、新設された介護医療保険はどのような契約か、というと、
医療費支払事由に起因して保険金等が支払われる保険契約
とされています。
あくまで、医療費を支払う必要があることが前提ですので、傷害保険でも身体の障害のみで保険金が支払われるものは、対象外となります。
(そのほかにも、適用には細かい要件があります)

 

上記は、所得税でのお話し。
住民税はというと、従来の旧制度では最大7万円の控除額が、新制度では一般、介護医療、個人年金それぞれで2.8万円ずつ、最大7万円の控除になります。
最大控除額は、変わらないということですね。

 

ということで、当分の間、年末調整の保険料控除は旧制度か新制度、もしくは両方を適用というケースがたくさん出てくることになります。
従業員さんに書いてもらった金額について、しっかりと確認することが必要でしょう。

 

ご不明な点は、あおば会計までお問い合わせください。

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次回は、10月26日更新予定です。

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