書面添付制度
あおば会計は、書面添付制度を推進しております。
- 【書面添付制度ってどんな制度?】
- 決算書や確定申告書を税務署に提出する際に、その事業年度に起こった出来事などを、具体的に記載した書面にして申告書に添付する制度の事です。この書面が添付してあれば、税務調査を受けることになった場合、まずは関与税理士に意見陳述の機会が与えられることになりました。
- 【書面ってどのようなものですか?】
- 税理士が「計算整理したこと」や「相談を受けたこと」、そして、「実際の調査の際にポイントになりそうなこと」などについて、項目ごとに具体的に記載するものです。
たとえば、多額の設備投資をしたら、「どういう書類をみて、どのように計上したか」とか、「○○は、経費になるか」という質問があったので、税法に則って「こういう決まりですから、こう処理してください」と応えた、というような内容を記載します。 - 【どういった効果がありますか?】
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・関与税理士が税務当局から意見聴取を受けることで、納税者に対する調査が省略になる場合があります。その場合には、税務当局から「調査省略通知」が交付されます。
又、結果として税務調査が行われたとしても意見聴取により効率的な意見陳述がされている場合には、日程が短縮される可能性もあります。
・意見聴取の後に修正申告しても、それは更正を予知したものには該当しないので、過少申告加算税は付加されません。
・税理士が書面添付により申告を行う場合、その申告内容に虚偽がないことを大前提としているため、その決算書や申告書の信頼性は第三者(金融機関)から高い評価を受けるものと思われます。
- 【書面添付ができないのはどのような場合ですか?】
- 主に次のような場合です。
・記帳状況の改善が必要な場合(現金出納帳の作成がない等)
・会計資料の保管状況が悪い場合
・売上除外、架空経費の計上がある場合
・粉飾決算をしている場合
- 【書面に虚偽の記載があった場合どうなりますか?】
- この制度は、税務当局と税理士との信頼の上に成り立っている制度です。そのため、税理士が内容に虚偽があることを知っているにも関わらず、虚偽記載を行った場合には、税理士が戒告や業務停止の処分を受ける可能性があります。
- 【その他留意点はありますか?】
- あらかじめ通知を受けてから実施される一般の任意調査の場合、書面添付による税理士に対する意見聴取が行われますが、強制調査の場合は事前通知が存在しないため、意見聴取はありません。
あおば会計は、お客様に十分な記帳・税務指導を行ったうえで、書面添付制度を推進しております。詳細につきましては、お問い合わせ下さい。






















