相続税対策
相続が発生したとき、相続税がかかるかどうか、金銭で納付できるかどうかは、どのような財産を持っているかなどにより様々です。わが国において、相続財産に占める不動産の割合は、一般的に約60%と言われています。
相続対策では、それらの財産をいかに有効利用しながら、将来の相続税に備えることが基本となります。
- 【不動産対策】
- 居住用不動産や、事業用不動産は相続が発生した場合に一定条件のもと最大80%評価が減額されますが、未利用地などは路線価格などで評価され、場所によっては高額な評価額になることがあります。
そこで宅地の場合は、貸家を建て賃貸するなどして土地の評価額を減額することで相続税を安くすることができます。また、生存中は不動産収入があるため、生活資金の確保にもなります。 - 【預金、有価証券等の対策】
- 預金や有価証券(上場株式)などは、暦年贈与(年間110万円の控除)や相続時精算課税贈与(一定条件のもと2500万円まで非課税、ただし、相続時には加算されます。申告を要します)を有効活用し、ある程度事前に減らしておくことができます。しかし、相続が発生した場合には一定期間の贈与財産を相続財産に組み入れなければなりません。
- 【自社株策】
- オーナー経営者の所有している株式を後継者に移転し、事業を継続するためには、株価対策が必要です。平成20年10月以後、事業承継税制が施行されました。これは中小企業を対象にしたもので、自社株に掛かる相続税を最大80%猶予しようという税制です。しかし、この税制を利用するには、生前から準備が必要で、後継者が相続人でなければならず、また、相続した場合、5年間企業を存続し続ける等の条件があります。
- 【納税対策】
- 相続税は物納制度もありますが、ほとんどの場合、現金納付です。しかし、財産を相続してもその内容によってはお金があるとは限りません。そのための準備資金として不動産の売却や、有価証券の現金化、銀行からの借入金準備、生命保険加入などが考えられます。 特に新潟市内近郊の農家などは、相続税納付のための売却用不動産を用意しているのが現状です。
いずれにしても、早めにしっかりとした対策を立て相続に臨むことで、相続税を抑えることができます。あおば会計では、豊富な経験から、お客様にとって最適な対策をアドバイスいたします。いつでもご相談下さい。






















