事業承継
平成21年度の税制改正により、非上場会社の株式に係る相続税の納税猶予の特例が創設されました。
- 【概要】
- 事業の後継者が、相続により非上場会社の株式を取得し、一定の要件(A)を満たす場合には、後継者が相続前から既に保有していた議決権株式を含め、発行済完全議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分について、課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。
- 【要件】
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- 1. 経済産業大臣の確認
- 計画的な承継に係る取り組みに関して、先代経営者の存命中に「経済産業大臣の確認」を受けておく必要があります。ただし以下の場合については「確認」を受けていなくとも認定の対象となる場合があります。
- ・先代経営者60歳未満で死亡した場合
- ・先代経営者から公正証書遺言により取得する株式と既に保有している株式を合わせると、後継者が発行済議決権株式の過半数を有する場合。
- 2. 先代経営者(被相続人の要件)
- ・会社の代表者であったこと
- ・先代経営者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、かつ、その同族関係者内で筆頭株主であったこと。
- 3. 後継者(相続人)の要件
- ・先代経営者の親族であること
- ・後継者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、かつその同族関係者内で筆頭株主であること
- ・相続のあった日から5か月を経過する日に会社の代表者であること
- 4. 対象会社の要件
- ・中小企業基本法の中小企業であること
- ・非上場会社であること
- ・資産管理会社に該当しないこと
- 5. 上記各要件に該当しているか否かの審査の上、経済産業大臣が認定します。認定の申請は「相続の開始の日から8か月を経過する日」までに各地域の経済産業局に対して行います。「認定書」とその他必要書類を添付して、税務申告します。
- 6. 事業承継期間(5年間)の要件
- 相続の申告期限から5年間、事業を継続する必要があります。
- ・認定を受けた会社の代表者であること
- ・雇用(従業員数)の8割以上を維持すること。
- ・事業継続期間中は毎年1回報告基準日(相続税の申告期限から1年を経過する日)
の翌日から3か月以内に経済産業局に対し所定の報告を提出する必要があります。また、税務署に対しても別途「継続届出書」の提出が必要となっています。 - 7. その後(事業継続期間の経過後)の取扱い 納税猶予の対象株式を継続保有等していれば、納税猶予は継続されます。また次の場合には、猶予されている相続税の全部又は一部の納付が免除されます。
- ・当該経営者(後継者)が死亡した場合
- ・会社が破産又は特別清算した場合
- ・対象株式の時価が猶予税額を下回る中、該当株式の全部の譲渡を行った場合(ただし、時価を超える猶予税額のみ免除)
- ・次の後継者に対象株式を贈与し、その後継者が取得した株式につき「贈与税の納税猶予の特例」の適用を受ける場合。
実際の手続きは、書類の整備等煩雑な部分もあります。詳細につきましては、あおば会計にお問い合わせ下さい。






















