Q1 :【建設業の許可】
建設業を営業する場合、必ず建設業許可は必要ですか?A1 :【建設業許可の要件】
下記の工事を行う場合は必要です。これに当てはまらない工事だけを行う場合は必要としません。建築一式工事の場合 工事の請負額が1500万円以上となる場合
又は、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事
建築一式工事以外の場合 工事の請負額が500万円以上の工事
Q2 :【建設業許可の違い】
大臣許可と県知事許可の違いは何ですか?A2 :【建設業許可の違い】
営業所が1つの県のみであればその県知事許可となり、他の県にも営業所がある場合は、大臣許可となります。あくまでも営業所の所在地ですので施工する現場ではありません。Q3 :【個人事業主と法人の建設業許可】
現在個人事業での許可を取得していますが、法人成で許可を引き継げますか?A3 :【建設業許可は引き継げません】
個人と法人では人格が違うので、法人で新規の許可が必要となります。法人から個人事業の場合も同様です。実際の手続きは、書類の準備など、面倒なものも多くあります。あおば会計は、お客様に代わって建設業に関する行政書士業務を代行いたします。詳細はお尋ね下さい。



















