Q1 :【アルバイトの社会保険】
アルバイトでも社会保険や雇用保険に加入しなければいけませんか?A1 :【一定条件を満たす場合は、加入が必要です】
1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ1年以上の就業が見込まれる場合は雇用保険の加入対象になります。また、1週間の所定労働時間が30時間以上の場合は一般被保険者として加入することになります。正社員といわるゆパートタイマーでは、ちょっと扱いが違ってきます。また、社会保険についても、事業所の就業時間の4分の3以上勤務し、常時雇用関係が認められる人は加入対象となります。
Q2 :【パートタイマーの有給】
パートタイマーにも有給休暇を与えなければいけませんか?A2 :【勤務日数に応じて与えなければなりません】
パートタイマーのように勤務日数や労働時間数が少ない人にも、有給休暇を与えなければいけません。しかし、その日数は、正社員と比べて少なくてよいことになっています。具体的には、週所定労働時間が30時間未満であり、かつ、所定労働日数が週4日以下または年間216日以下の場合、次の表に基づく「比例付与」の対象になります。
| 勤続年数 | 6ヶ月 | 1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週:4日 年:169~216日 |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 週:3日 年:121~168日 |
5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 週:2日 年:73~120日 |
3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 週:1日 年:48~72日 |
1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
また、年休取得日の賃金については、
・平均賃金
・通常働く日の賃金
・標準報酬日額
の3種類の方法があります。
1日の労働時間数が毎日同じ場合は、「通常働く日の賃金」としておけば、年休を取得した日を出勤したものとして取り扱うだけなので簡単です。しかし、毎日の労働時間が異なる場合は、どの日に年休を取得するかによって賃金の額が変わってきますから、不公平・不平等をなくすために平均賃金で計算されるとよいでしょう。
なお、平均賃金とは、過去3ヶ月間の賃金総額をその期間の日数(休日も含めた暦日数)で割った金額のことです。
Q3 :【賞与の支給】
業績が悪くて賞与が支給できません。支払はなくてもいいのでしょうか?A3 :【可能です】
就業規則に「賞与は毎年7月と12月に支給する。ただし、会社の業績によって支給しないことがある。」旨の規定を定めていれば、会社の裁量で賞与を不支給としたり大幅に減額できます。ただし社員のやる気の問題もあるので、事前にその通知をしておくべきです。業績を伸ばすことが社長の仕事です!実際の手続きや相談については、是非お問い合わせ下さい。お客様と共に解決にあたります。



















