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専門科Q&A 税理士Q&A

Q1 :【配偶者の所得】

妻がパートをしていますが、どの位までなら扶養にできますか?

A1 :【扶養にできるのは収入103万円まで】

給与収入が103万円(給与所得控除65万円+所得税の基礎控除38万円)以下で、他に所得がなければ所得税はかかりません。その際、夫の所得税の計算において配偶者控除を受けられることとなります。
また、配偶者の収入が103万円以上(141万円未満)で他に所得がなければ、夫の所得税の計算において配偶者特別控除を受けることができます。配偶者特別控除の額は配偶者の所得金額が高くなるに応じて38万円から段階的に少なくなります。

なお政府税制調査会は、配偶者控除に所得制限を設ける方向で調整に入ったようで、今後変更になる可能性があります。


Q2 :【扶養控除について】

扶養控除がなくなると聞いたのですが?

A2 :【平成23年から扶養控除が変わります】

平成22年度の税制改正において、扶養控除が次のとおり改正されました。この改正は、平成23年分の所得税から適用されます。

一般の扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。特定扶養親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除について、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされました。
上記の扶養控除の改正に伴い、扶養親族が同居の特別障害者である場合において、扶養控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者である扶養親族に対する障害者控除の額が40万円から75万円に引き上げられました。




Q3 :【税金の還付について】

税金の金額が間違っていたのですが、戻ってきますか?

A3 :【確定申告・更正の請求】

給与などから源泉徴収された所得税額が実際に納めるべき所得税額より多い場合には、確定申告をすることによって納めすぎの所得税の還付を受けることができます。この還付申告をすることができる期間は、その年の翌年1月1日から5年間です。ただし、既に還付申告をしていた年分の還付される額を少なく申告していたため、再度申告をする場合には扱いが異なり、更生の請求という手続きをとることとなります。
更生の請求は還付申告書を提出した日又は所得税の申告期限のいずれか遅い日から1年以内です。





Q4 :【住宅ローン】

住宅を購入しました。控除があると聞いたのですが?

A4 :【住宅ローン控除があります】

住宅ローンをして住宅を取得した場合でその住宅が一定の要件を満たすときは、年末のローン残高に応じて住宅借入金控除をすることができます。控除2年目以降は年末調整で控除可能ですが、1年目は各自で確定申告をする必要があります。
税額控除額は年末残高×率で求めます。居住の用に供した日に応じて、率や控除期間、限度額は異なりますが、平成21年1月1日から平成22年12月31日に居住の用に供した場合には、年末残高×1%、10年間、最高50万円の控除を受けられます。

詳細は、あおば会計までお問い合わせ下さい。

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