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	<title>あおば会計</title>
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		<title>スタッフブログ更新しました</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 03:00:40 +0000</pubDate>
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		<title>【確定申告はじまります】</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 03:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフブログ]]></category>

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		<description><![CDATA[加藤です。 平成２３年分の確定申告が２/１６（木）より受付開始しました。 私たちも忙しい時期に突入していますが、確定申告を実際にする方にとっても忙しい時期になります。 そこで、確定申告の必要のある人について確認してみまし]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://aoba-account.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/blog201202171.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1950" title="雪の北方博物館" src="http://aoba-account.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/blog201202171-420x280.jpg" alt="blog20120217" width="420" height="280" /></a><br />
加藤です。<br />
<br />
平成２３年分の確定申告が２/１６（木）より受付開始しました。<br />
私たちも忙しい時期に突入していますが、確定申告を実際にする方にとっても忙しい時期になります。<br />
<br />
そこで、確定申告の必要のある人について確認してみましょう。<br />
<br />
Q　所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。<br />
<br />
⇒A　所得税の確定申告をする必要がある方は次のような方です。<br />
<br />
(1)　給与所得がある方<br />
給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算されますので申告をする必要はありません。<br />
ただし、各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額（[注]参照）から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引いた結果、残額のある方で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。<br />
<br />
イ　給与の収入金額が2,000万円を超える<br />
<br />
ロ　給与を1か所から受けていて､各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える<br />
<br />
ハ　給与を2か所以上から受けていて､年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える<br />
<br />
※　給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。<br />
<br />
ニ　同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗･工場などの賃貸料､機械･器具の使用料などの支払を受けた<br />
<br />
ホ　給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた<br />
<br />
ヘ　在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている<br />
<br />
(2)　公的年金等に係る雑所得のみの方<br />
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は､確定申告が必要です。<br />
ただし、公的年金の収入金額が400万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません（この場合であっても、還付を受けるための申告書を提出することができます。）。<br />
<br />
(3)　退職所得がある方<br />
退職所得については、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税の課税は済まされます。<br />
ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものについては、確定申告が必要です。<br />
<br />
(4)　(1)～(3)以外の方の場合<br />
各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額（[注]参照）から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告が必要です。<br />
<br />
※まれに事業をしている方で今年は所得がマイナスだから確定申告しなくてよいと思われている方がいられるようですが、青色申告の場合３年のマイナス(欠損金)の繰越もありますので、惜しまず申告をした方が確実によいでしょう。<br />
<br />
個人事業をしている方は毎日の積重ねで、この時期焦ってしまうか、スムーズにできるかが決まります。<br />
ただ申告すれば良いというものでもありませんので、不安に思われる方は一度当事務所までご相談ください。<br />
<br />
あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。<br />
次回は、２月２４日更新予定です。</p>
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		<title>【納税の期限】</title>
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		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 03:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフブログ]]></category>

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		<description><![CDATA[今週担当の月岡です。 またまた新潟県に今年2回目の寒波到来！大雪です。 先週後半から暖かい日が続き、つい2、3日前は気温も10℃に届こうかというほどに上昇して春の訪れを期待させるような日がありました。 しかし一転、今の気]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://aoba-account.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/blog20120210.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1944" title="寒波＠新潟市" src="http://aoba-account.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/blog20120210-373x280.jpg" alt="blog20120210" width="373" height="280" /></a><br />
今週担当の月岡です。<br />
<br />
またまた新潟県に今年2回目の寒波到来！大雪です。<br />
<br />
先週後半から暖かい日が続き、つい2、3日前は気温も10℃に届こうかというほどに上昇して春の訪れを期待させるような日がありました。<br />
しかし一転、今の気温は－2℃。雪も降り続き、路面もカッチカチに凍っています。<br />
普段はなんてことのない道路が除雪された雪によって狭くなり、一日中いたるところで歩行者・自動車ともども通行に悪戦苦闘しております。<br />
<br />
私事ですが、先日、この冬最初の寒波がやってきた頃に、高速道路を十日町市を目指して運転していました。<br />
十日町市は新潟県でも指折りの豪雪地域ですが、除雪の技術・設備がさすがに素晴らしい。<br />
主要な道路さえはずれなければ新潟市よりもかえって道路状況は良い程です。<br />
なので道中の高速道路さえゆっくりと通過さえできれば大丈夫だなと思っておりました。<br />
<br />
ところが！？<br />
<br />
やってしまいました。<br />
普段からの車の整備を油断していたことと、10年落ち10万キロオーバーの車両状況のためのエンジントラブル。<br />
高速道路上で止まってしまいました‥‥。<br />
お恥ずかしながらレッカー車にて高速道路を降りることとなってしまいました。<br />
普段毎日乗っている車。<br />
どこかに異常を感じることなど特になかったのですが、やはり常日頃のプロによる点検・整備は重要だと再確認させられた出来事でした。<br />
<br />
さて、2月も半ばとなりました。<br />
いよいよ確定申告のシーズンとなります。<br />
平成23年分所得税確定申告の提出期限は2月16日～3月15日までの期間となります。<br />
税金の納付期限はこちらとなります。<br />
<br />
申告所得税<br />
平成24年3月15日（振替納税をご利用の場合は24年4月20日）<br />
※延納の場合は平成24年5月31日（振替納税も同日。但し年利4.5％の利子税あり）<br />
消費税及び地方消費税<br />
平成24年4月2日（振替納税は4月25日）<br />
贈与税<br />
平成24年3月15日（振替納税制度は無し）<br />
<br />
個人で事業を営まれている個人事業主の方はもちろん、サラリーマン（給与所得者）でも税金を還付するために住宅ローン減税や医療費控除の確定申告を行う必要があります。<br />
また、それ以外の方でも例えば23年中に2つ以上の給与をもらっている方や、退職金を受け取った方で源泉徴収をされていない場合など申告をしなければならないケースがあります。<br />
もし、「自分も確定申告をしなければならないのかな？」と不安に思う方がいらっしゃいましたら、あおば会計までお問い合わせください。<br />
<br />
あおば会計スタッフブログは、毎週金曜日更新です。<br />
次回は、２月１７日更新予定です。</p>
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		<title>スタッフブログ更新しました</title>
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		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 03:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

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		<item>
		<title>【住宅関連の税額控除】</title>
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		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフブログ]]></category>

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		<description><![CDATA[今回ブログ担当の鈴木です。 前回小嶋が書いたとおり、今新潟市は雪が降り積もっています。 新潟市は平野部なんで山間部ほどはひどくはないものの、日常生活、特に車の運転にかなりの困難がつきまといます。 で、ここ数日であった危険]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://aoba-account.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/blog20120203.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1932" title="朝" src="http://aoba-account.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/blog20120203-376x280.jpg" alt="blog20120203" width="376" height="280" /></a><br />
今回ブログ担当の鈴木です。<br />
<br />
前回小嶋が書いたとおり、今新潟市は雪が降り積もっています。<br />
新潟市は平野部なんで山間部ほどはひどくはないものの、日常生活、特に車の運転にかなりの困難がつきまといます。<br />
<br />
で、ここ数日であった危険な状態<br />
①	細い路地を走っていたら、滑ってコントロールを失った自転車が飛び出してくる。<br />
②	目の前で歩行者が突然滑って転ぶ。<br />
③	夜、雪で前がよく見えない状況で、真正面から無灯火の自転車が走ってくる。<br />
④	サイドミラーに雪がひっついて後ろが見れない。<br />
⑤	走行中フロントガラスの雪を融かそうとして、ウィンドウォッシャー液を出したら、一瞬で凍りつき、前が見えなくなる。<br />
と、かなり危ない目に会ってます。<br />
<br />
早いとこ雪が消えてくれないと、いつか事故ります。<br />
<br />
さて、今回も確定申告関連について書いてみたいと思います。<br />
私の前回のブログで住宅ローン控除について書きましたが、今回は住宅ローンを利用しないで住宅を購入・改修した場合に受けることができる控除について書きたいと思います。<br />
<br />
住宅ローン等を利用しないで住宅を購入・改修した場合であっても、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。<br />
いくつか紹介したいと思います。<br />
<br />
・住宅特定改修特別税額控除<br />
マイホームについて<br />
①	要介護の認定を受けている等特定の条件を満たしている人がバリアフリー改修工事や一般の省エネ改修工事または<br />
②それ以外の人が一般の省エネ改修工事をして居住する場合、住宅特定改修特別税額控除を受けることができます。<br />
控除額は、ほとんどの場合、その改修工事に要した費用の１０％（最高２０万円）となります。<br />
<br />
この改修工事で住宅ローン控除を受けるときは、この控除は受けられません。<br />
<br />
・住宅耐震改修特別控除<br />
マイホーム（昭和５６年５月３１日以前に建築されたものに限ります）の住宅耐震改修をした場合、住宅耐震改修特別控除を受けることができます。<br />
控除額は、ほとんどの場合、その改修工事に要した費用の１０％（最高２０万円）となります。<br />
<br />
・新築等特別税額控除<br />
認定長期優良住宅に当てはまるマイホームの新築又は新築で購入をして居住する場合、認定長期優良住宅新築等特別税額控除を受けることができます。<br />
控除額は、この控除の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用（最高1,000万円）の１０％（最高１００万円）となります。入居した年の控除額のうち、その年分の所得税から控除しても控除しきれない額があるときは、翌年分の所得税からその控除しきれない額を控除することができます。<br />
この住宅購入で住宅ローン控除の適用を受けるときは、この控除を受けられません。<br />
<br />
細かな要件・必要書類等は書ききれませんので、興味のある方はあおば会計までお問い合わせください。<br />
<br />
あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。<br />
次回は、2月10日更新予定です。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>スタッフブログ更新しました</title>
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		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

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		<item>
		<title>スタッフブログ更新しました</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:46:27 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

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		<title>【減資の手続き】</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフブログ]]></category>

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		<description><![CDATA[とうとう降りました、雪が。 クリスマス寒波、正月寒波と天気予報に脅されてきましたが、 新潟市は雪もそれほど降らず、比較的過ごしやすい日々。 それが、ここ２、３日の積雪で道路もアイスバーン状態。 新品のスタッドレスも空回り]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://aoba-account.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/blog20120127.jpg"><img src="http://aoba-account.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/blog20120127-420x280.jpg" alt="blog20120127" title="埋もれる" width="420" height="280" class="aligncenter size-medium wp-image-1923" /></a><br />
とうとう降りました、雪が。<br />
クリスマス寒波、正月寒波と天気予報に脅されてきましたが、<br />
新潟市は雪もそれほど降らず、比較的過ごしやすい日々。<br />
それが、ここ２、３日の積雪で道路もアイスバーン状態。<br />
新品のスタッドレスも空回り。<br />
まずい！と思ったら、必死にポンピング・ブレーキで対応している小嶋です。<br />
<br />
この雪で、自動車の事故も急増しているようです。<br />
みなさんも、車の運転には十分気を付けましょう。<br />
<br />
さて、だいぶ前になりますが、このブログで「減資」について書きました。<br />
具体的な手続きについては、「そのうち」と書いて以来、はや半年が経ってしまいました。<br />
なので、今回は減資の手続きについて。<br />
<br />
「減資」とは、その名の通り「会社の資本の額を減少させる」こと。<br />
減資は、株主にとっては自分の持ち分が減少する場合があったり、会社の財産を減少させる行為であったりしますから、債権者には重大な関心ごとです。<br />
ですから、債権者を保護するために手続きが厳格になっています。<br />
<br />
まずは<br />
①株主総会決議。<br />
減資は取締役会で決議することはできず、原則株主総会の特別決議が必要です。<br />
この決議で、<br />
・減少する資本金の額<br />
・減少する資本金の額の全部または一部を準備金とする場合は、その旨及び準備金とする額<br />
・資本金の額の減少が効力を生ずる日<br />
を決定しなければなりません。<br />
ただし、株主利益が損なわれない場合には、株主総会の特別決議でなくてもよいとされています。<br />
（欠損填補の場合は普通決議で足りる、増減資を同時に行う場合には取締役会の決定で足りるとされています）<br />
↓↓↓<br />
次に、債権者保護手続きとして<br />
②公告<br />
1か月以上の異議申出期間を定めて、官報で公告をする<br />
公告の内容は、<br />
・資本金の額の減少の内容<br />
・当該株式会社の計算書類に関する事項<br />
・債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨<br />
などの事項です。<br />
↓↓↓<br />
そして<br />
③催告<br />
公告のほかに、取引先などの債権者には個別に異議申出がないかの催告を行わなければなりません。<br />
異議申出期間は1カ月以上です。<br />
異議申出がなければ、減資を承認したものとみなされます。<br />
異議申出があった場合は、債務について弁済や担保提供などをする必要があります。<br />
↓↓↓<br />
最後に、<br />
④資本金変更登記<br />
減資の実行手続きが完了し、減資の効力が生じたときには、効力発生から2週間以内に、法務局に資本変更の登記をします。<br />
実際には、司法書士さんにしてもらうことになると思いますので、詳細は省きます。<br />
<br />
どうです？面倒な感じがしますよね？<br />
<br />
減資については、均等割を減少させたい、欠損金を補てんしたいなどのニーズがあるにも関わらず、払い戻しに多額の資金を要する、みなし配当の問題がある、イメージが悪い、手続きが面倒で費用もかさむ、といった理由であまり利用されません。<br />
<br />
それでも減資をしたい、必要だとお考えの方は、一度あおば会計にご相談下さい。<br />
会社に適したベストな選択ができるよう、一緒に考えましょう。<br />
<br />
あおば会計スタッフブログは、毎週金曜日更新です。<br />
次回は、2月3日更新予定です。<br />
</p>
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		<title>所長ブログ更新しました</title>
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		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

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		<description><![CDATA[]]></description>
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		<title>【満期保険金の一時所得に関する最高裁判決】</title>
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		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[所長ブログ]]></category>

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		<description><![CDATA[所長の江部です。 先日、養老保険を利用した租税回避事件について、最高裁判決が出ました。 この事件は、満期保険金の一時所得の計算上控除できる保険料の範囲を巡って争われていた事件で、原審の高裁判決を破棄、上告していた国側の処]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
所長の江部です。<br />
<br />
先日、養老保険を利用した租税回避事件について、最高裁判決が出ました。<br />
<br />
この事件は、満期保険金の一時所得の計算上控除できる保険料の範囲を巡って争われていた事件で、原審の高裁判決を破棄、上告していた国側の処分を認める判決が出されました。<br />
<br />
どのような事件かというと、<br />
１．	ある法人が、法人を契約者、その役員を被保険者とする養老保険に加入<br />
２．	保険の内容は、死亡保険金の受取人は法人、満期保険金の受取人を役員としていた<br />
（法人税法基本通達9-3-4では、「死亡保険金の受取人：従業員の遺族、満期保険金の受取人：法人」と規定しています）<br />
３．	法人は、その保険料の1/2を保険料として損金算入、1/2を役員への貸付金として処理<br />
→役員の負担分は、実質的に保険料総額の1/2ということ<br />
４．	満期保険金を受け取った役員は、一時所得の計算上、自ら負担した保険料の1/2だけでなく、法人が損金算入した1/2の保険料も控除して申告（つまり保険料総額を控除）<br />
<br />
ということでした。<br />
<br />
原審の福岡高裁では、所得税法34条2項には、他者が負担した保険料も控除できるかどうかが明確になっていないこと等々、政令・通達の文言を重視して、保険料の全額を控除した納税者の主張を認めていました。<br />
<br />
これに対し、最高裁では、所得税法34条の「収入を得るために支出した金額」に該当するためには、収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するとして、法人が保険料として損金算入した分については、役員が満期保険金から控除できないとしました。<br />
<br />
ちなみに、平成23年度税制改正で、一時所得の計算上、個人が受け取る満期保険金から控除できる保険料は給与課税が行われたものに限る旨が明確化され、今回の事件のような内容の争いは、この件に関しては生じないようになりました。<br />
<br />
生命保険を活用して、会社のリスクマネジメントや退職金準備をされているという経営者も多いと思います。<br />
弊社も、お客様のリスクを軽減するため、中長期的な視点でそれぞれの会社にあった保険を提案しています。<br />
<br />
今回の判決もそうですし、保険に関する税制はいつ何時変わってしまうか、それはその時にならないとわからないことだったりします。<br />
<br />
ひとつ言えることは、常に会社の状況を把握し、年々変化するリスクをいかに管理するかが経営者にとって重要ということでしょう。<br />
とはいえ、忙しい経営者にとっては「とてもそこまではできない」とお考えだと思います。<br />
<br />
そんな時は、税理士へ相談して下さい。<br />
私どもあおば会計も、お客様のニーズに応えられる保険設計をいたします。<br />
お気軽にご相談ください。<br />
<br />
公認会計士・税理士　江部則行<br />
</p>
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