【平成24年度税制改正・個人所得課税】
所長の江部です。
新潟市では長かった冬もようやく終わり、桜の花も満開となりました。
この冬は記録的な豪雪でしたので、ことさら春の暖かさを感じる毎日です。
さて、24年税制改正において大きなテーマの一つとなります「個人所得税」についてお話しいたします。
「個人所得税控除の見直し」
平成25年1月1日より支払うべき給与等から、給与所得控除に上限を設けることとなりました。
具体的には給与収入が1500万円を超える場合の控除上限額を245万円となります。
ただし、当初改正案での、法人の役員等については給与収入2000万円を超える場合のさらなる控除縮減案は今回は削除されました。
「退職所得課税」
役員等としての勤続年数が5年以下の者が受け取る退職金について現行の2分の1課税が廃止されます。
役員等には法人役員のほか国会議員等及び国家公務員等も含まれます。
「渡り」という退職した公務員等が5年未満の期間で退職を繰り返し退職金を受取る行為を規制するために制定された側面もあると考えられます。
勤続5年、退職金3000万円のケースですと、現行の308万円から840万円へと変わります。
「復興特別所得税」
平成25年1月1日より平成49年12月31日までの間、基準所得税額に2.1%を上乗せする復興特別所得税が課せられることとなりました。
実務では給与支払事務所は所得税本税と復興特別所得税は区分することなくあわせて徴収・納付することとなる方向です。
平成24年4月1日より開始する事業年度より「復興特別法人税制度」が3年間施行となります。
こちらの制度も法人税率の変更など様々な制度内容となっております。
詳しくは、あおば会計までお問い合わせください。
公認会計士・税理士 江部則行














