医療法人のリスクマネジメント
【理事長の充実したセカンドライフのために】
理事長が期待する退職慰労金を経済の好・不況や業績の良否に関係なく、確実に受け取るためには、生命保険を用いて対策する必要があります。医療法人の内部で預金積立してもよいですが、資産の形成だけなので、経費にはなりません。そこで、一定条件のもとで生命保険へ加入すると、経費にしながらも、外部に資金を積立てることができます。(ただし、諸条件があります)
退職金については、支給された金額全額に所得税がかかるわけではありません。
支給された額(額面)から退職所得控除額を控除し、その1/2に対して所得税の税率がかけられます。
退職所得控除額の算出は、下記となります。
1. 勤続年数20年未満の場合
勤続年数×40万円
2. 勤続年数20年超の場合
70万×(勤続年数-20年)+800万
勤続年数×40万円
2. 勤続年数20年超の場合
70万×(勤続年数-20年)+800万
例)勤続29年2ヵ月(端数繰上げとなります)
退職慰労金を2,300万円支給する場合
勤続20年以上なので、2. で計算します
退職所得控除額計算
70万×(30年-20年)+800万=700万+800万=退職所得控除額は1,500万円
所得税額計算
(支給額2,300万円-退職所得控除額1,500万円)×1/2
=退職所得金額400万円×所得税率(20%)-427,500円
=退職所得の税額372,500円となります
70万×(30年-20年)+800万=700万+800万=退職所得控除額は1,500万円
所得税額計算
(支給額2,300万円-退職所得控除額1,500万円)×1/2
=退職所得金額400万円×所得税率(20%)-427,500円
=退職所得の税額372,500円となります
住民税についても退職金には税金がかかります。通常住民税は前年の所得に応じて計算されますが、退職所得については支給したその時で清算されます。
住民税計算
所得税同様に、支給額から退職所得控除を控除し、その1/2に対して10%(新潟市)×9/10を乗じます。上記の例で計算すると・・・
退職所得金額400万×10%(住民税率)×9/10=360,000円となります。
つまり・・・
退職金2,300万円支給された際の手取額は、所得税372,500円+住民税360,000円を引いた22,267,500円となります。
退職金の恩恵は大きいですね♪
医療法人を運営するにはさまざまなリスクへの対処を考えなければなりません!!





















