医療法人の事業承継
医療法人の事業承継では、後継者は医療法人に対する出資持分を譲渡・贈与・相続によって承継することになります。
- 【医療法人の「出資持分」は課税される?】
出資持分は税務上、「取引相場のない株式」に該当し相続税の課税対象となります。つまり相続発生時には相続税評価額で算定し、その時点での時価を算出することになります。
相続財産として課税される医療法人の出資持分は、社団医療法人であり、かつ、持分の定めのある医療法人です。日本の医療法人のほとんどは、持分の定めのある社団医療法人ですので、ほとんどが課税対象となります。
医療法人は普通法人と違い、毎年の利益を出資者に配当することができません。そのため医療法人が毎年計上する利益は、「剰余金」として法人内部に蓄積されていきます。その結果として出資持分の「相続税評価額」は非常に高額になり、相続の際に問題になるケースが多々あります。
「医院を将来どうしたいのか」ということを予め考え、事前に対策を練ることが非常に重要となります。※平成19年4月1日以降設立の「基金拠出型医療常人」については、出資持分がないので、上記の対象外となります。
- 【医療法人の節税対策】
- ・役員退職金の利用
- 前理事長に対する役員退職金は、出資持分の評価額を下げるために有効的です。
但し、過大な役員退職金は法人税法上否認される場合がありますので、留意する必要があります。 - ・償却資産の取得
- 医院で使用する機械・備品等の資産を取得することにより、一口当たりの出資金の評価を引き下げることにつながります。
- ・暦年贈与の活用
- 継続的に医療法人の出資額の評価を行い、引き続き定期的に贈与を行なっていくことが大切です。
いざ実際の相続が発生した場合に医療法人に対して高額な相続税が発生してしまい、あわてるケースもあります。常に医療法人の状況を把握し、できるだけ早い時期からの十分な事前準備が必要です。





















