税理士法人 あおば会計は地域でオンリーワンのサービスを提供できる会計事務所です。
会計・税務のお悩みはお任せください。

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あおば会計のサービス会計・税務

御社の未来のため、社長の安心のため、あおば会計は全力で取り組みます。

「試算表の見方がわからない」「経営計画を立てたい」「節税対策をしたい」そんなお悩み、あおば会計にご相談下さい。経験豊富な担当者が、プロの視点でアドバイスいたします。

巡回監査

あおば会計は、毎月お客様の事業所を訪問します。

帳簿・入力内容のチェック

適正な決算書を作るためには、正しい帳簿作成が必要不可欠です。
でも、実際に帳簿の記入作成をしてみると、「勘定科目は何を使ったら良いのか?」「経費として認められるか?」等々いろいろな疑問点や迷いが出てくるものです。
そこで巡回監査では担当者が帳簿や入力内容が正しく処理されているか、金額等に誤りが無いかを、訪問しチェック・指導を行います。
ですので、適正な帳簿作成・入力処理が出来るようになります。

試算表の説明

ただ数字の羅列にしか見えない試算表ですが、実はとても役に立つ情報が詰まっています。
現在の経営状況がどうなっているのかが分かるのはもちろんのこと、今後の経営戦略を立てる際の大切な資料になるのが試算表なのです。
お客様のところに訪問した際に、担当者が試算表の内容を分かり易くご説明し、問題点の指摘やアドバイスを行います。
もちろん経営に関する相談にも乗らせていただきますので経営者様の良きパートナーとなります。

情報の提供

情報があふれている現代ですが、有効な情報をつかむのは、なかなか難しいのが現実ではないでしょうか。経営に役立つ情報をタイムリーにつかむことが、これからの経営を大きく左右します。
そこで、私たちはお客様への訪問の際には、試算表のほかに業種別の景気動向・労務管理・経営管理など経営に役立つ様々な情報を、タイムリーに提供することを心掛けています。担当者はお客様へ訪問した際には情報資料をお持ちし、分かり易くご説明します。
直接お会いし、いろいろなお話しを通じて、良き相談相手になります。

まずは、お問い合わせ下さい。

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決算・決算カウンセリング

あおば会計がお手伝いする「決算」は、ただの「決算」だけではありません。

決算

決算とは、一定期間の収入、支出を計算し、利益又は損失を算出することです。
法人であれば一事業年度、個人事業であればその年の1月1日から12月31日までの1年間ごとに計算をすることになります。
計算の結果算出された利益又は損失に基づいて、税額計算を行い、申告・納税をすることになりますが、そこまで含めて「決算」ということもあります。

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決算カウンセリング

  • 決算カウンセリングの概要

    企業を取り巻く経営環境は常に変化しているものです。昨今の厳しい経済情勢の中では、その変化は更に激しくなっているものと思われます。
    そのような厳しい経営環境の中で生き残って行くために、自社の課題や目標などを明らかにし、その課題を改善し目標に取り組んで行かなければなりません。
    決算カウンセリングは、お客様の会社の経営実態を正しく認識し、問題点の原因や目標を明らかにしていくことで、経営改善を図って行く事を目的としています。

  • 決算カウンセリングの内容

    決算を行うことによって、会社の財務状況、経営状況の客観的情報を手に入れることが出来ます。
    その情報を基に、会社の過去の財務状況との比較分析や損益分岐点分析など、企業の状況に応じて様々な分析を行います。
    その分析結果から、これから改善するべき問題点、目標の把握、さらに伸ばしていく分野、などの課題設定が可能となります。
    決算カウンセリングにより明らかになった課題を、短期間だけでなく中長期間の取り組みとして常に評価していくことが重要になっていきます。

実際の決算カウンセリングについて、もっと知りたい方は、あおば会計までお問い合わせ下さい。

書面添付制度

あおば会計は、書面添付制度を推進しております。

書面添付制度ってどんな制度?

決算書や確定申告書を税務署に提出する際に、その事業年度に起こった出来事などを、具体的に記載した書面にして申告書に添付する制度の事です。
この書面が添付してあれば、税務調査を受けることになった場合、まずは関与税理士に意見陳述の機会が与えられることになりました。
あおば会計では書面添付制度をはじめ税務調査対策をサポートしています。

書面ってどのようなものですか?

税理士が「計算整理したこと」や「相談を受けたこと」、そして、「実際の調査の際にポイントになりそうなこと」などについて、項目ごとに具体的に記載するものです。
たとえば、多額の設備投資をしたら、「どういう書類をみて、どのように計上したか」とか、「○○は、経費になるか」という質問があったので、税法に則って「こういう決まりですから、こう処理してください」と応えた、というような内容を記載します。

どういった効果がありますか?

  • 関与税理士が税務当局から意見聴取を受けることで、納税者に対する調査が省略になる場合があります。その場合には、税務当局から「調査省略通知」が交付されます。
    又、結果として税務調査が行われたとしても意見聴取により効率的な意見陳述がされている場合には、日程が短縮される可能性もあります。
  • 意見聴取の後に修正申告しても、それは更正を予知したものには該当しないので、過少申告加算税は付加されません。
  • 税理士が書面添付により申告を行う場合、その申告内容に虚偽がないことを大前提としているため、その決算書や申告書の信頼性は第三者(金融機関)から高い評価を受けるものと思われます。

書面添付ができないのはどのような場合ですか?

主に次のような場合です。

  • 記帳状況の改善が必要な場合(現金出納帳の作成がない等)
  • 会計資料の保管状況が悪い場合
  • 売上除外、架空経費の計上がある場合
  • 粉飾決算をしている場合

書面に虚偽の記載があった場合どうなりますか?

この制度は、税務当局と税理士との信頼の上に成り立っている制度です。
そのため、税理士が内容に虚偽があることを知っているにも関わらず、虚偽記載を行った場合には、税理士が戒告や業務停止の処分を受ける可能性があります。

その他留意点はありますか?

あらかじめ通知を受けてから実施される一般の任意調査の場合、書面添付による税理士に対する意見聴取が行われますが、
強制調査の場合は事前通知が存在しないため、意見聴取はありません。

あおば会計は、お客様に十分な記帳・税務指導を行ったうえで、書面添付制度を推進しております。
詳細につきましては、お問い合わせ下さい。

リスクマネジメント

事業経営者にとっての「リスク」

理事長が期待する退職慰労金を経済の好・不況や業績の良否に関係なく確実に受け取るためには、医療法人の内部で預金積立以外の方法もあります。
一定条件のもとで生命保険へ加入すると、経費にしながらも、保障と退職金準備が可能です。(ただし、諸条件があります)
退職金については、支給された金額全額に所得税がかかるわけではありません。
支給された額(額面)から退職所得控除額を控除し、その1/2に対して所得税の税率がかけられます。

あおば会計の取り組み(企業防衛)

あおば会計では、お客様の会社を守るため、保険を利用して以下の取り組みを行っております。

  • 借入金対策

    経営者に不足の事態が生じたとき、借入金残高や仕入債務その他の負債分を保険金で返済できるようにすることで、会社・従業員・経営者の家族を守ることができます。

  • 役員退職金

    経営者の死亡退職金はもちろん、生存退職金についても、事前の保険対策により、支払い時に備えることができます。

  • 事故

    必要な損害保険で、火災や事故などによる被害に備えます。

あおば会計は、企業の永続的発展を願い、企業を取り巻くリスクを分析し、そのリスクに対し、保険を通して指導いたします。
詳しくは、あおば会計までお問い合わせ下さい。

提携
生命保険会社
大同生命保険 株式会社
SOMPOひまわり生命保険 株式会社
プルデンシャル生命保険 株式会社
三井住友海上あいおい生命保険 株式会社

損害保険会社
損害保険ジャパン 株式会社

相続税対策

相続が発生したとき、相続税がかかるかどうか、金銭で納付できるかどうかは、どのような財産を持っているかなどにより様々です。
わが国において、相続財産に占める不動産の割合は、一般的に約60%と言われています。
相続対策では、それらの財産をいかに有効利用しながら、将来の相続税に備えることが基本となります。

不動産対策

居住用不動産や、事業用不動産は相続が発生した場合に一定条件のもと最大80%評価が減額されますが、未利用地などは路線価格などで評価され、場所によっては高額な評価額になることがあります。そこで宅地の場合は、貸家を建て賃貸するなどして土地の評価額を減額することで相続税を安くすることができます。
また、生存中は不動産収入があるため、生活資金の確保にもなります。

預金、有価証券等の対策

預金や有価証券(上場株式)などは、暦年贈与(年間110万円の控除)や相続時精算課税贈与(一定条件のもと2500万円まで非課税、ただし、相続時には加算されます。
申告を要します)を有効活用し、ある程度事前に減らしておくことができます。しかし、相続が発生した場合には一定期間の贈与財産を相続財産に組み入れなければなりません。

自社株策

オーナー経営者の所有している株式を後継者に移転し、事業を継続するためには、株価対策が必要です。平成20年10月以後、事業承継税制が施行されました。
これは中小企業を対象にしたもので、自社株に掛かる相続税を最大80%猶予しようという税制です。
しかし、この税制を利用するには、生前から準備が必要で、後継者が相続人でなければならず、また、相続した場合、5年間企業を存続し続ける等の条件があります。

納税対策

相続税は物納制度もありますが、ほとんどの場合、現金納付です。しかし、財産を相続してもその内容によってはお金があるとは限りません。
そのための準備資金として不動産の売却や、有価証券の現金化、銀行からの借入金準備、生命保険加入などが考えられます。
特に新潟市内近郊の農家などは、相続税納付のための売却用不動産を用意しているのが現状です。

いずれにしても、早めにしっかりとした対策を立て相続に臨むことで、相続税を抑えることができます。
あおば会計では、豊富な経験から、お客様にとって最適な対策をアドバイスいたします。いつでもご相談下さい。

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