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【確定申告はじまります】

blog20120217
加藤です。

平成23年分の確定申告が2/16(木)より受付開始しました。
私たちも忙しい時期に突入していますが、確定申告を実際にする方にとっても忙しい時期になります。

そこで、確定申告の必要のある人について確認してみましょう。

Q 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。

⇒A 所得税の確定申告をする必要がある方は次のような方です。

(1) 給与所得がある方
給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算されますので申告をする必要はありません。
ただし、各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額([注]参照)から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引いた結果、残額のある方で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。

イ 給与の収入金額が2,000万円を超える

ロ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える

ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える

※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。

ニ 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた

ホ 給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた

ヘ 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている

(2) 公的年金等に係る雑所得のみの方
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告が必要です。
ただし、公的年金の収入金額が400万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません(この場合であっても、還付を受けるための申告書を提出することができます。)。

(3) 退職所得がある方
退職所得については、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税の課税は済まされます。
ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものについては、確定申告が必要です。

(4) (1)~(3)以外の方の場合
各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額([注]参照)から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告が必要です。

※まれに事業をしている方で今年は所得がマイナスだから確定申告しなくてよいと思われている方がいられるようですが、青色申告の場合3年のマイナス(欠損金)の繰越もありますので、惜しまず申告をした方が確実によいでしょう。

個人事業をしている方は毎日の積重ねで、この時期焦ってしまうか、スムーズにできるかが決まります。
ただ申告すれば良いというものでもありませんので、不安に思われる方は一度当事務所までご相談ください。

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、2月24日更新予定です。

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