会社を経営していく上で税務調査は避けて通れないものです。
税理士法人 あおば会計では税務調査の対応でも皆様のお役に立ちます。
納税者が税務申告した内容(法人税、所得税、消費税など)が適正なものであったかどうか、誤りがあったり租税回避を目的としていないかをチェックする調査です。
チェックした結果、申告に修正が必要な場合は修正申告や追加の納税をすることになります。
問題があるから税務調査が行われるのではなく、問題があるかどうかをチェックするするために行われるものですので、必要以上に恐れる必要はありません。
税務調査には、「任意捜査」と「強制捜査」があります。
一般的な調査は任意調査ですが、脱税が疑われる場合などには裁判所の令状に基づいた強制調査が行われる場合があります。
しかし、任意調査といっても納税者には受任義務がありますので実質的にまったく拒否できるわけではありません。
納税申告した個人、法人です。
ですから、会社経営の法人に限らず白色申告をした個人事業主でも対象となります。
税務調査の前には事前通知が行われます。申告の際に「税務代理権限証書」が添付されていれば、通常まず担当税理士に連絡があります。
おおよそ10日~20日程度前に通知されることが多いようです。
万が一直接税務署より事前通知が来たらまずはご連絡ください。
※事前通知がない場合もありますが、その場合でも税理士の立ち会いは認められますのでまずはご連絡ください。
調査当日は口頭での質問や帳簿書類などのチェックが主となります。
必要があると判断された場合にはその他の箇所も調べられます。取引先に反面調査がおこなわれることがあります。
調査結果の説明がされ、申告した内容に間違いがなかったと判断された場合には申告是認として調査終了となります。
誤りが認められた場合には、修正申告の勧奨がなされます。修正申告に応じなかった場合は税務署から更正・決定の通知が送られることになります。
この後不足した税金を納め、さらに過少申告加算税や重加算税などが課される場合があります。
会社で発行した請求書と預金通帳や現金の入金が合っているか「預金通帳」・「総勘定元帳」などによりチェックします。
※申告書の内訳書に記載されていない口座がないか、役員名義になっている簿外の口座(または個人事業主の個人名義で事業に使用していないとされる口座)がないかなどもチェックされることがあります。
仕入れの請求書と売り上げの請求書控えなどから期間の取引量や使用量を確認して、実際の棚卸表などと比較して少なくないかなどを調べます。
請求書、領収書などの書類はもちろん、その中身について役員(または個人事業主)の個人的な支出がないかもチェックされます。
特に交際費については事業と直接関係があるのかを確認されます。
個人的なものと判断された場合、法人だと「役員賞与」として法人・個人で課税されてしまう場合もあります。
青色申告の場合、現金管理がしっかりできていることも非常に重要な要素となりますので、現金を数えて出納帳と合っているかを確認するよう担当調査官から指示されることもあります。
課税取引として処理した支出について、非課税や不課税(消費税が関係ない)取引に該当するものがないかの確認があります。
特に、個人の方に紹介手数料を支払っている場合に、あらかじめ紹介手数料に関する契約書などがあるかどうかにより、経費の区分や消費税の区分が変わってきてしまうことがありますので注意が必要です。
また、サラリーマンで給与収入だけの方に年間20万円を超える手数料を支払っていると、相手方にも確定申告義務が生じます。
資産の取得状況や新品や中古の別など、耐用年数が適正かどうかのチェックをされる場合があります。
印紙の貼り忘れはよく見られる項目です。
特に建設業の方など契約書の管理について十分にお気をつけ下さい。
社長や役員、経理担当の方などの机の中を確認したり、実際に商品をおいてある倉庫や書類が保管されている場所へ確認に出向くこともあります。
あおば会計ではお客様の財産を守るため、税務調査に対する不安を和らげるためにしっかりサポートします。
通常、関与先への調査の連絡は税理士事務所に来ることになります。
あおば会計では調査の連絡があった場合にはすぐにお客様へご連絡をし税務署との間に立って日程調整を行います。
また、税務調査官が直接事業所に来た、という場合でもまずは弊社にご一報ください。調査を受ける側のスケジュールもありますので、都合が悪ければ後日改めて調査に来てもらえるよう調整をすることは可能です。
事業の場合は過去3年間などの指定された分の帳簿を確認し、その間の経緯や問題となりそうなことをピックアップしていきます。
調査で確認されるだろうポイントについて、事前にシミュレーションを行い対策を立てます。
調査当日は、税理士と会計担当者が立ち会います。
通常、社長や代表者に創業の経緯や業務内容についての質問があり、その後帳簿の確認を行っていきます。調査官からの質問については、必要に応じ税理士が代表者の代わりに返答します。社長や代表者に1日中調査に立ち会っていただく必要はありませんが、疑義や確認事項がある場合は調査日程終了前に時間を取っていただいて税務調査官より質問されることがあります。
一旦の調査日程が終了すると、税務調査官は資料のコピーなどを持ち帰り詳細に検討をします。疑義があればやり取りを行い、再度日程調整の上事業所に調査に来ることもあります。
あおば会計では調査後のフォローとして、税務署側の疑義に対する主張や折衝を行ったり、修正点が確定した場合には修正申告書等の作成・提出を行います。
あおば会計は「書面添付制度」を推進しています。
この制度を活用することにより、税務調査が省略になる場合や短縮される場合があります。
一概には言えませんが、業種ごとの平均的な粗利率や売上高に対する経費割合、金額と比べて、突出して大きな金額だったり割合が大きかったりすると注意が必要となります。また、一度税務調査があり、多額の修正を要した場合などは、一定期間後前回の指摘事項が改善されているか確認に来ることがあります。売上高が大きな会社や継続して利益を計上している会社などにも、一定期間ごとに税務調査が入る傾向があります。
修正となった金額にもよりますが、修正後の所得から算出された税額はもちろんのこと、本来納税すべき日から修正後の税額を納付した日までの間の「延滞税」、所得を少なく申告した場合(結果的にそうなってしまった場合も含む)は「過少申告加算税」が課されます。所得隠しなど悪質ととらえられた場合は「重加算税」という非常に重い追徴を課される場合もあります。
税務調査の連絡があった際に、大体の場合税務調査官より「○年分の資料を準備して下さい」と指示されます。事前対策を含め、調査前に該当年分について確認しますので、ご安心下さい。
税務調査官が社長・代表者や役員などにひと通り業務に関する質問を行った後、「どのように仕事をしているか教えてください」と言いながら、社長や経理担当者のデスクの引出しを開けてほしいと言われたり、事前に伝えた年分の資料が揃っていなくて書類保管場所へ取りに行く際に調査官がついてくるということがあります。
余計な疑義を抱かせないためにも、本来業務に必要ない書類や個人的な通帳などが事業所にある場合は片付けておくことも必要です。また、必要な年分の書類は過不足なく準備をしておくことも大切です。
税務の内容に関する処理方法などは、税理士より解答いたします。
必要と思われる部分については、事前の打合せの際にもお話しいたしますのでご安心ください。
他にも注意すべきポイントがありますが、税務調査にはまずはしっかり準備しておくことが大切になります。
あおば会計では日常の会計・税理業務からしっかりサポートしますので、まずはご相談ください。