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2015.06.20 【マイナンバー制度】新潟の税理士がお送りするブログ

つい先日までは晴れる日も多く、暑い日が続いていましたが、
昨日、新潟地方気象台がとうとう「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。
長い梅雨が始まりましたが、この雨も木や花、農作物にとっては大切なもの。
季節を楽しめる心をもって過ごしたいと思います。

ところで、私は最近新潟シティライドというイベントに会社の先輩と参加してきました。
イベントの内容は至ってシンプル。
ロードバイクで新潟市を一周するというものです。
距離にしておよそ120km。
前半は山を越えるなど過酷なのですが後半は穏やかな道なので普段車では気づかないようなお店を発見したり、新潟市の広さ体感したりしました。
私自身はロードバイクに乗るのが人生で2回目でしたので、完走できるか不安でしたが無事にゴールすることができてよかったです。
(翌日は筋肉痛に悩まされました。)

 

さて、すでにご存じの方もいらっしゃると思いますが
【マイナンバー制度】について改めて確認したいと思います。

まずマイナンバー制度を導入する目的は
①行政手続きの無駄を排除し、効率化を実現
②行政手続きの簡素化により国民の負担を軽減
③より正確な所得把握をし、国民の社会保証を受ける権利を守ること
の3点が主にこの制度の根底にあります。

 

②の通り、私たちがしばしば行う行政手続きは
わかりにくく面倒なことが多いため簡素になることは喜ばしいことだと思います。
しかしながら、1つの番号に多くのことが集約されるということは
その分取扱にも注意が必要になってきます。

 

では、この制度の概要を記し今回のブログを締めたいと思います。
個人番号は、住民票所在地の市区町村から平成27年10月より順次「通知カード」が送付され、
その後平成28年1月1日より、申請により『個人番号カード』が送付されます。
この個人番号カードは、住民基本台帳カードと同様、ICチップのついたカードとなる予定で表面に氏名、住所、生年月日、性別という基本4情報と顔写真、裏面に個人番号が記載される予定となっています。
一枚で本人確認のための身分証明書として使用できるほか、自治体等が条例で定めるサービス(例:図書カード、印鑑登録証等)に利用でき、
またe-Tax等の電子申告が行える電子証明書も標準搭載されます。
個人番号カードは各所で活躍することが多くなると思うので取得することをお勧めします。

 

最後に、私たちの仕事はお客様の大切な個人情報を扱うことになるため
再度個人情報の取り扱いについて見直し今以上に注意して取り扱いたいと思います。

 

以上、今週のブログは林がお送りしました。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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